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資料2 規制改革推進に関する答申(案) (103 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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の制裁を執行することが困難であるため、十分な回答が得られない可能性
があるという指摘。
・令和6年6月及び令和7年6月の規制改革実施計画で検討を求めている
従業員等(従業員及び子会社役職員をいう。以下同じ。
)に対する株式の
無償交付を可能とするための会社法の見直しについて、現状でも現物出資
方式(従業員等に金銭債権を一度付与した上で、当該金銭債権の現物出資
を受けて株式を交付する方式をいう。)によって従業員等に株式の無償交
付を行っているが、他の株主、従業員等との関係で問題となる事例が生じ
ていないことから、現物出資方式と同様、株主総会の決議を要しない形で
従業員等に対する株式の無償交付を可能とすべきという指摘。
・令和7年6月の規制改革実施計画で検討を求めているバーチャルオンリ
ー株主総会(場所の定めのない株主総会をいう。以下同じ。)の活用に向
けた環境整備について、その導入に当たり定款の定めを必要とした場合に
は、感染症の流行時や大規模災害の発生時に、定款変更を行っていなかっ
た企業においてバーチャルオンリー株主総会の開催が困難になるため、定
款の定めは不要とすべきという指摘。
企業活動の基盤となる会社法については、会社法体系における理論的な整
合性を確保するのみならず、企業の成長戦略の実行を後押しするための見直
しを進めることが重要であり、株式対価M&Aの一類型である株式交付の使
い勝手の改善や、企業と株主の建設的・実効的な対話を促進する実質株主確
認制度の導入などを行うことで、我が国企業による投資を促進し、これら企
業の中長期的な価値向上と国際競争力の強化につながる会社法制となるよ
う、上記の声や指摘も踏まえ、引き続き、会社法制部会において検討を進め
ていく必要がある。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
法務省は、会社法(平成 17 年法律第 86 号)が企業活動の基盤として適切
な制度となるよう、スタートアップを含む様々な企業からのヒアリングの結
果及びパブリック・コメントに寄せられた意見等を十分にしん酌するととも
に、我が国企業による投資の促進、これら企業の中長期的な価値向上と国際
競争力の強化の必要性についても留意しつつ、令和6年6月及び令和7年6
月の規制改革実施計画で掲げた会社法改正に係る以下の事項について、法制
審議会会社法制(株式・株主総会等関係)部会(以下「会社法制部会」とい
う。)において検討し、令和8年度中に結論を得る。当該結論を得次第、速
やかに必要な法案を国会に提出する。

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