資料2 規制改革推進に関する答申(案) (66 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
監督課長連名通達)においては、対象労働者は、対象業務に常態として従
事していることが原則であり、企画、立案、調査及び分析の業務とは別に、
たとえ非対象業務が短時間であっても、それが予定されている場合は、企
画業務型裁量労働制を適用することはできないこととされており、我が国
の企業においては、企画業務型裁量労働制の対象業務に従事する労働者に
全社横断的なプロジェクト型業務への参加や安全衛生委員会への出席と
いった非対象業務も担当させる場合があることから、対象業務と非対象業
務の混在が認められていない企画業務型裁量労働制を適用することが困
難であること。
・規制改革推進に関する答申(令和7年5月)にも示されたとおり、スター
トアップにおいては一人の労働者が複数の業務を担当することが一般的
であることから、対象業務と非対象業務の混在が認められていない裁量労
働制を適用することが困難であるほか、企画業務型裁量労働制を導入する
際に必要な労使委員会の設置等が手続負担等の面からスタートアップに
おける制度導入の障壁になっていること。
・特定の顧客向けの商品・サービスの企画、立案、調査及び分析を行った上
で、それに基づき開発・提案まで行う業務に対しても裁量労働制を適用す
るニーズがあるが、一部に顧客への提案等の非対象業務が混在する点に加
え、
「労働基準法第 38 条の4第1項の規定により同項第1号の業務に従事
する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針」
(平成 11 年労働省
告示第 149 号。以下「企画業務型裁量労働制指針」という。)において、
企画業務型裁量労働制の対象業務は、対象事業場の属する企業等に係る事
業の運営に影響を及ぼす事項又は当該事業場に係る事業の運営に影響を
及ぼす独自の事業計画や営業計画についての企画、立案、調査及び分析の
業務であるとされており、要件を満たさない点で、現行制度では適用が困
難であること。
・グループ会社等で重複する人事・財務・経営企画などの間接業務を別会社
に集約・標準化し、効率化を目指す、いわゆる「シェアードサービス業務」
がグループ化を進める企業を中心に活用される中、
「シェアードサービス
業務」の中でも企画、立案、調査及び分析を行う業務に対しても裁量労働
制を適用するニーズがあるが、企画業務型裁量労働制指針において、企画
業務型裁量労働制の対象業務は、対象事業場の属する企業等に係る事業の
運営に影響を及ぼす事項又は当該事業場に係る事業の運営に影響を及ぼ
す独自の事業計画や営業計画についての企画、立案、調査及び分析の業務
であるとされており、要件を満たさない点で、現行制度では適用が困難で
65