資料2 規制改革推進に関する答申(案) (133 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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それがないことを理由として、ポジティブリスト制度の対象外となる部位を
中心に利用せざるを得ない状況にあるとの声がある。
また、こうした状況の中で再生材が使用可能な範囲について、
「器具及び
容器包装のポジティブリスト制度に関するQ&A」(令和7年 12 月 26 日消
費者庁食品衛生基準審査課事務連絡別添2)において、器具及び容器包装の
うち、通常の使用の範囲において食品が接触するおそれがない部位はポジテ
ィブリスト制度の対象外であると整理されているが、当該部位の箇所が不明
確であり、食品に接触する部位を有する冷蔵庫及び冷凍庫では、その設計及
び製造において再生材の利用が限定的になるとの声がある。
こうした中、資源有効利用促進法において再生プラスチックの利用計画の
策定・報告が求められ、当該取組は循環経済行動計画において再生材の需要
創出が促進されるものとして位置付けられる。また、環境配慮設計を進める
一環として、産業構造審議会イノベーション・環境分科会資源循環経済小委
員会に報告された「脱炭素化再生資源の利用に関する業界団体ヒアリング結
果」
(令和7年8月 12 日産業構造審議会イノベーション・環境分科会資源循
環経済小委員会脱炭素化再生資源利用ワーキンググループ座長報告)による
と、製品の解体時に解体しやすいことまで考慮に入れて設計を行うことや高
度選別技術等により再生材の品質を高め水平リサイクルを拡大する策が検
討されている。さらに、循環経済行動計画において、再生プラスチックの利
用計画の策定・報告における取組が進んでいる製品については、令和 10 年
度までに段階的に一定の再生プラスチック利用率の義務化を行うことを検
討することとされている。これらの状況を踏まえ、食品に接触する部位にも
再生材の利用が進むよう、将来的に、食品用途の使用済み製品の選別等が行
えるなど、リサイクル指針に準拠した冷蔵庫及び冷凍庫のリサイクルの仕組
みが整えられることも見据え、プラスチックの原料となる石油の輸入依存度
が高い中で再生材の活用により安定的な供給を進める観点から、人の健康を
損なうおそれがないことを前提として、食品に接触する部位を有する冷蔵庫
及び冷凍庫の設計及び製造に際して、その庫内で再生材の利用が可能な範囲
を明確化することにより、現行の仕組みの中でも、事業者が予見可能性をも
って合理的な判断を行うとともに、再生材を一層利用しやすい環境を整備す
る必要がある。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
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