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資料2 規制改革推進に関する答申(案) (159 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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システム等を搭載したものについては、保安基準に代替する安全確保措置
が講じられることを条件に、保安基準の緩和(保安基準第 55 条第1項に定
める基準の緩和をいう。)を可能とする、実証実験に係る基準緩和認定制度
を活用することにより、その通行の実証実験を公道において行うことが可
能とされているが、歩行型ロボットについて、基準緩和認定制度の対象で
あり、基準緩和認定の申請が可能であることが明確化されていない。
さらに、こうした手続に関する情報が警察庁、国土交通省それぞれのウ
ェブサイト等に分散しており、基準緩和認定の申請者が必要な手続を一元
的かつ容易に把握することが困難な状況にある。
歩行型ロボットに係る道路使用許可の具体的な審査基準が示されておら
ず、また、道路運送車両法における取扱いが明確でないことから、歩行型
ロボットの公道実証実験の実施の許可の可否及び許可条件の予見性が著し
く低い状況が生じている。特に、フィジカルAIは実際のデータを取得
し、学習するほど安全性が高まる構造であるにもかかわらず、許認可行政
では安全・安心でなければ実証でさえも許可しにくいというジレンマが存
在しており、このジレンマを解消しない限り、歩行型ロボットの研究・開
発・社会実装が進まないという構造的課題が存在する。
世界的に歩行型ロボットの社会実装が加速する中、我が国において、速
やかに歩行型ロボットの歩道における通行の実証実験を開始しなければ、
我が国が有する技術・製品や運用知見を基礎として、デファクトスタンダ
ードも含めた国際標準化を進めることは困難であり、国際標準や市場形成
から取り残されかねない。
このため、歩行型ロボットの公道実証実験に係る道路使用許可基準の明
確化及び道路運送車両法における取扱いの整理を速やかに行い、歩車混合
型での歩道での歩行型ロボットの通行の実証実験に速やかに取り組める環
境を整備することが不可欠である。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
近年、AI(Artificial Intelligence:人工知能)技術の急速な発展
に伴い、現実世界でロボット等を動かすフィジカルAI(センサ等による
センシングを通じて物理環境の情報を取り込み、AIモデルによる処理を
経て、設定された目的を達成するための最適な方策を自律的に推論・判断
し、アクチュエータ(駆動系)等を介して物理的な行動へとつなげるシス
テムをいう。以下同じ。)の活用が進んでいる。その中でも、二足や四足等
の脚部を用いた歩行運動によって移動するロボット(以下「歩行型ロボッ

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