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資料2 規制改革推進に関する答申(案) (255 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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とから、都道府県公安委員会においては、積極的に災害発生前に緊急通行車
両であることの確認を行う必要がある旨が示達された。
一方、令和5年課長通達において、緊急通行車両の確認に係る申出をオン
ラインによることが可能であることなどが示されておらず、申出書を当該車
両の使用の本拠の位置を管轄する都道府県警察の本部又は警察署に提出し
て行うものとされていたことなどから、事前交付を受けるためには、例えば、
一部の指定公共機関においては、約 7,000 台の緊急通行車両の確認を受ける
ため、128 か所の所轄警察署に対して書面による申出(以下「書面申出」と
いう。)を行っており、多いところでは一度に 300 台を超える書面申出を行
っているとの声がある。また、緊急通行車両の確認に係る申出は書面により
行うことが必要であることや、都道府県によって記載方法や運用方針が異な
り、提出書類の部数・種類・書式・記載内容等について都道府県ごとに差が
あることなどから、法令とその運用に乖離があるとともに、指定公共機関の
過大な事務負担となっており、災害時等における緊急通行車両の確認に係る
申出の手続の電子化・統一化・簡素化を図るべきであるとの声があった。
このため、令和7年 12 月 15 日、事前交付を効率化し、災害時等における
迅速な支援物資の供給体制を構築するため、
「「強い経済」を実現する総合経
済対策」(令和7年 11 月 21 日閣議決定)も踏まえ、緊急通行車両の確認に
係る都道府県公安委員会に対する申出をe-Govを通じてオンラインで
行うことが可能となり、それに先立ち、令和7年 12 月8日、
「緊急通行車両
の確認等に係る事務手続要領の改正について」
(令和7年 12 月8日警察庁交
通局交通規制課長通達)により、警察庁から都道府県警察等に対し、都道府
県公安委員会においては、積極的に災害発生前に緊急通行車両であることの
確認を行う必要がある旨が改めて示達されるとともに、緊急通行車両の確認
に係る都道府県公安委員会に対する申出をe-Govを通じてオンライン
による申出が可能であることを含め、様式、添付書類、記載方法等の申出に
関する具体的な運用方針等が示達された。
一方、事前交付を受けるためには、都道府県公安委員会に対する申出と異
なり、一部の県においては、災害対策基本法第 40 条第1項に規定する都道
府県地域防災計画に基づく防災協定を締結している指定公共機関に対し、県
知事に対する申出を引き続き求めているが、当該申出をオンラインで行うこ
とができない状況が続いている。こうした県においても、事前交付を効率化
し、災害時等における迅速な支援物資の供給を可能とする体制を強化する必
要がある。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。

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