資料2 規制改革推進に関する答申(案) (60 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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1年単位の変形労働時間制を導入するためには、同条第1項及び労働基準
法施行規則(昭和 22 年厚生省令第 23 号)第 12 条の4に基づく協定(以下
「労使協定」という。)において、1か月を超え1年以内の一定期間(以下
「対象期間」という。)における労働日及び当該労働日ごとの労働時間(以
下「労働日等」という。)をあらかじめ特定しなければならないが、対象期
間を1か月以上の期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分
による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間を除く各期間におけ
る労働日数及び総労働時間を定め、各期間の初日の少なくとも 30 日前に当
該期間における労働日等を特定しなければならない。
これに対して、民間経済団体、業界団体、企業等からは、1年単位の変形
労働時間制における労働日等の特定の在り方について、以下に掲げる声や指
摘がある。
・天候等を 30 日前までに予測した上で労働日等を特定することがそもそも
難しく、特定後に急な悪天候や取引先都合による前工程・納期の遅延等の
突発的事象が発生した場合であっても、
「労働基準法の一部を改正する法
律の施行について」(平成 11 年1月 29 日労働省労働基準局長通達)及び
「労働基準法の一部を改正する法律の施行に伴う関係通達の改廃につい
て」(平成 11 年3月 31 日労働省労働基準局長通達)等において、一旦特
定した労働日等は原則変更できないとされていることが、1年単位の変形
労働時間制を導入する際の障壁となっているほか、導入した場合において
も、突発的事象によって予定した作業を行えなかった際に労働日等の変更
ができない結果、時間外労働や休日労働によって補完せざるを得ないこと、
時間外労働の上限規制も相まって納期の遅れなどを引き起こす可能性が
あることから、労働日等の特定の期限を実情に応じて緩和することや、労
働日等の事後変更が認められる事由を拡大することを含め、制度の柔軟化
が必要であるとの声。
・特に建設業は、他業種と比べて年間の総実労働時間が長く、4週8休(週
休2日)を確保できていない場合が多い中、猛暑日の増加や積雪等の気候
要因によって労働者が安全かつ効率的に働ける日数が減少するなど一律
の労働時間削減が困難となっていることから、好天時にはまとまった労働
時間を確保しつつ、夏季や冬季には労働者がまとまった休日を確保できる、
1年単位の変形労働時間制の導入促進が労使双方にとって望ましいが、労
働日等の特定時には予期できない天候の変動が発生した際、「職場におけ
る熱中症防止のためのガイドライン」
(令和8年3月 18 日厚生労働省)な
どを踏まえて作業を中止することが望ましい場合でも労働日等の事後変
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