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資料2 規制改革推進に関する答申(案) (206 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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どにより、同法第 78 条第2号を始めとする自家用有償旅客運送に関する規
定の趣旨について、正しい理解や知見が不足しており、適切な回答が得られ
ない場合が依然として存在しているとの声がある。
以上を踏まえ、全国の移動の足不足及び地域交通の担い手不足の解消に向
けて、持続的かつ合理的な自家用有償旅客運送を促進する観点から、以下の
措置を講ずる。
a 国土交通省は、持続的かつ合理的な自家用有償旅客運送が促進されるよ
う、地域公共交通会議において定められたローカルルールの見直しを検討
する機会を十分に確保する観点から、以下の事項を市町村及び都道府県並
びに自家用有償旅客運送者に周知するよう、各地方運輸局長等に対する関
係通達の改正等、必要な措置を講ずる。
・地域公共交通会議は、自家用有償旅客運送について協議を行う場合には、
道路運送法施行規則第4条の2第1項において、地域公共交通会議を主
宰する市町村長又は都道府県知事の管轄する区域内において現に自家
用有償旅客運送を行っている同規則第 49 条に規定するNPО法人等を
構成員とすることとされていること、また、自家用有償旅客運送の円滑
な実施や地域の輸送資源を最大限に活用するため、現に地域公共交通会
議の構成員ではない自家用有償旅客運送者であるNPO法人等のほか、
教育施設、医療施設、福祉施設、商業施設等の運営者等を含め、より多
様な主体により構成することが望ましいこと。
・この場合において、全ての自家用有償旅客運送者を地域公共交通会議の
構成員とすることが合理的ではない場合においても、地域公共交通会議
において、自家用有償旅客運送を行っているNPO法人等を含め、より
多様な主体から幅広く意見を聴取するなどの機会を設けること。
b 国土交通省は、不合理なローカルルールの見直し等を促進する観点から、
道路運送法施行規則第 51 条の 10 第2項に基づき、同条第1項に基づく更
新登録申請書の提出の際に添付を省略することができるとされている書
類について、当該書類の内容に変更がないにもかかわらず、指定都道府県
(道路運送法施行令(昭和 26 年政令第 250 号)第4条第1項に基づき国
土交通大臣が指定する都道府県をいう。
)や指定市町村(同項に基づき国
土交通大臣が指定する市町村をいう。)においてローカルルールとして省
略を不可とする運用を行っていないかや、更新登録手続に関する情報提供
を行っている市町村において権限行政庁(同規則第2条第1項に規定する
ものをいう。)と異なる情報を提供していないかなど、国土交通省が定め
る自家用有償旅客運送の規制の運用等の状況に加え、各地域公共交通会議
において定められたローカルルールの好事例や不合理なローカルルール

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