資料2 規制改革推進に関する答申(案) (68 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)第 38 条の3に定める専門業務型裁
量労働制及び同法第 38 条の4に定める企画業務型裁量労働制は、業務の性
質上、業務遂行の手段や時間配分等を大幅に労働者に委ねる業務に従事する
労働者を対象とする制度であり、適正な運用が行われれば、労使双方にとっ
てメリットのある働き方の実現が見込まれるものの、厚生労働省「令和7年
就労条件総合調査」によると、専門業務型裁量労働制の適用労働者割合は期
間を定めずに雇われている労働者全体の約 1.1%、企画業務型裁量労働制の
適用労働者割合は期間を定めずに雇われている労働者全体の約 0.3%とな
っている。
これに対して、一部の企業や民間経済団体からは、以下に掲げる課題等へ
の対応が必要であるとの声がある。
・裁量労働制は、令和7年に実施された日本経済団体連合会の「ホワイトカ
ラー労働者の裁量労働制適用ニーズ等に関する調査結果」によると、メリ
ハリを付けて自分のペースで働ける、就労時間が短くても一定額の裁量労
働手当等を受け取ることができる、成果に応じた処遇が受けられる可能性
があるといった理由により、裁量労働制を適用されていないホワイトカラ
ー労働者のうち約3割が同制度の適用を希望しているとされている一方、
「現行の裁量労働制の対象業務に関する解釈について」
(令和5年8月2
日厚生労働省労働基準局労働条件政策課長及び監督課長連名通達)におい
ては、対象労働者は、対象業務に常態として従事していることが原則であ
り、企画、立案、調査及び分析の業務とは別に、たとえ非対象業務が短時
間であっても、それが予定されている場合は、企画業務型裁量労働制を適
用することはできないこととされており、我が国の企業においては、企画
業務型裁量労働制の対象業務に従事する労働者に全社横断的なプロジェ
クト型業務への参加や安全衛生委員会への出席といった非対象業務も担
当させる場合があることから、対象業務と非対象業務の混在が認められて
いない企画業務型裁量労働制を適用することが困難であること。
・規制改革推進に関する答申(令和7年5月)にも示されたとおり、スター
トアップにおいては一人の労働者が複数の業務を担当することが一般的
であることから、対象業務と非対象業務の混在が認められていない裁量労
働制を適用することが困難であるほか、企画業務型裁量労働制を導入する
際に必要な労使委員会の設置等が手続負担等の面からスタートアップに
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