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資料2 規制改革推進に関する答申(案) (65 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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次第、速やかに所要の措置を講ずる。

(2)裁量労働制の適用対象業務の在り方
【令和8年検討開始、早期に結論、結論を得次第速やかに措置】
<基本的考え方>
我が国は、少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少や、育児・介護との両立
など労働者のニーズの多様化といった状況に直面しており、労働者の意欲や
能力を存分に発揮できる環境を整備することが重要な課題となっている。働
き方改革は、この課題の解決を目指しており、働き方改革を推進するための
関係法律の整備に関する法律(平成 30 年法律第 71 号)の施行から5年が経
過する中、同法施行後の状況や労働時間の動向などを勘案しつつ、労働時間
法制に係る政策対応の在り方について検討するとともに、現在の労働時間法
制の運用や実態に関する業種・会社規模ごとの状況等についての調査や労働
者の現場の声なども踏まえつつ、生産性の高い柔軟な働き方の推進につなが
るよう制度の在り方について検討する必要がある。
こうした中、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)第 38 条の3に定める
専門業務型裁量労働制及び同法第 38 条の4に定める企画業務型裁量労働制
は、業務の性質上、業務遂行の手段や時間配分等を大幅に労働者に委ねる業
務に従事する労働者を対象とする制度であり、適正な運用が行われれば、労
使双方にとってメリットのある働き方の実現が見込まれるものの、厚生労働
省「令和7年就労条件総合調査」によると、専門業務型裁量労働制の適用労
働者割合は期間を定めずに雇われている労働者全体の約 1.1%、企画業務型
裁量労働制の適用労働者割合は期間を定めずに雇われている労働者全体の
約 0.3%となっている。
これに対して、一部の企業や民間経済団体からは、以下に掲げる課題等へ
の対応が必要であるとの声がある。
・裁量労働制は、業務の遂行手段や時間配分の決定を労働者に委ね、自分の
ペースで働き成果に応じた処遇を受けることに対するニーズが高まって
いる社会的背景を踏まえた制度であり、令和7年に実施された日本経済団
体連合会の「ホワイトカラー労働者の裁量労働制適用ニーズ等に関する調
査結果」によると、メリハリを付けて自分のペースで働ける、就労時間が
短くても一定額の裁量労働手当等を受け取ることができる、成果に応じた
処遇が受けられる可能性があるといった理由により、裁量労働制を適用さ
れていないホワイトカラー労働者のうち約3割が同制度の適用を希望し
ているとされている一方、「現行の裁量労働制の対象業務に関する解釈に

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