資料2 規制改革推進に関する答申(案) (169 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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経済産業省は、総務省と連携し、次世代AIデータセンターの国内立地
の加速に向けて、消防庁及び国土交通省を始めとする関係府省が参画する
形で規制・制度の更新を一体的に議論する枠組みを構築し、次世代AIデ
ータセンターを推進する立場で主導的な役割を担うとともに、関係府省に
協力を要請する。
f 経済産業省は、総務省と連携し、次世代AIデータセンターの国内立地
を加速するに当たっては、地域住民の安全・安心への懸念に真摯に向き合
うことが社会的な受容性の確保の観点から不可欠であることを踏まえ、業
界団体が令和8年5月に策定した「データセンター地域共生ガイドライン」
が業界全体において実効性をもって遵守されるよう、業界団体に対して継
続的に働きかけるとともに、地域住民の理解促進が図られるよう、こうし
た業界団体の自主的な取組を積極的に後押しし、データセンターの安全性
及び地域への貢献に関する情報発信を業界団体と連携して行う。
ヌ デジタル・AIを有効活用するための重要事項説明時における宅建士の立
会いの見直し等
【a:令和8年度上期結論、
b:(前段)令和8年措置、
(後段)令和8年度以降令和 10 年度まで継続的に措置】
<基本的考え方>
近年、不動産分野において、不動産取引の担い手となる宅地建物取引業者
(宅地建物取引業法(昭和 27 年法律第 176 号。以下「宅建業法」という。
)
第3条第1項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう。以下「宅建業
者」という。)の数が全国で見ると増加しているものの、地方部を中心に半
数近くの都道府県において減少しており、今後、高齢化の進展等に伴い必要
な人材を確保できず、宅建業者が存在しない地域が増えていく可能性も示唆
されるなど、人手不足への対応や生産性の向上が喫緊の課題となっている。
宅地建物取引においては、宅地又は建物の購入者(以下「購入者」という。)
等の利益を保護し、並びにその流通の円滑化を図るため、宅建業法に基づき、
宅建業者に対する宅建業法第 35 条に規定する重要事項の説明(以下「重説」
という。)の義務が課されている。従来、重説は、宅建業法第2条第4号に
規定する宅地建物取引士(以下「宅建士」という。
)が購入者と対面して実
施することを基本として運用されてきた。
一方、「IT利活用の裾野拡大のための規制制度改革集中アクションプラ
ン」(平成 25 年 12 月 20 日高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部決
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