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資料2 規制改革推進に関する答申(案) (170 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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定)では、インターネット等を利用した対面以外の重説の具体的な実施方法
が示され、また、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」(平成 13 年1
月6日国土交通省総合政策局不動産業課長通達)では、一定の条件の下で、
テレビ会議を活用したリアルタイム方式による重説(以下「テレビ会議重説」
という。)について、賃貸取引は平成 29 年 10 月1日から、売買取引は令和
3年3月 30 日から、それぞれ、対面による重説と同様に取り扱う旨が追加
された。その後、テレビ会議重説については、「重要事項説明等の電磁的方
法による提供及びITを活用した重要事項説明実施マニュアル」(令和4年
4月国土交通省不動産・建設経済局。以下「IT重説マニュアル」という。

において、その具体的な実施方法が整理され、テレビ会議重説を実施するに
当たっての通信環境の確認方法、宅建士証の提示方法、重説の中断・中止の
手続など、実務上必要となる具体的な事項が詳細に規定されており、宅建業
者が統一的な運用を行う上での基準として機能している。
加えて、令和2年4月 22 日には、内閣府規制改革推進室に対して、一般
社団法人日本経済団体連合会、公益社団法人経済同友会、日本商工会議所及
び一般社団法人新経済連盟から、新築マンション販売において、各購入者に
対する説明内容に重複が多く、宅建士による説明が録音・録画されたビデオ
を補助的に活用することを容認することについて要望があり、これを受け、
国土交通省は、「一方的にビデオを流すだけでは重要事項説明とは認められ
ないが、ビデオを観た消費者等からの質疑に宅建士が適時適切に回答するな
ど、消費者等の理解が確保され、消費者の保護が十分に図られる場合には、
ビデオを活用して重要事項説明を行うことは差し支えない」旨を、
「経済団
体からの「コロナ感染症対応としての規制・制度の見直し要望」への対応に
ついての回答」(令和2年5月 18 日内閣府規制改革推進室)において示し
た。これにより、ビデオを活用した重説(以下「ビデオ重説」という。)が
容認され、現在、実務において行われている。
一方、ビデオ重説においては、ビデオ視聴時に宅建士の立会いが必要であ
るかどうか不明確であり、また、一度に2時間から3時間の長時間にわたっ
て視聴する運用が行われている。近年、共働き世帯、単身世帯及び子育て世
帯の増加により、平日の昼間や長時間の拘束が困難な購入者が増加している
など、購入者の生活時間の使い方や生活環境は大きく変化しており、一度に
長時間の説明を受けること自体が負担となる場合も多い。さらに、これまで
ビデオ視聴時に宅建士が立会う運用が行われてきたことから、宅建士の都合
のため、購入者が視聴の速度や順序を調整し、又は、視聴を複数回に分割し
たりできず、購入者自身の空き時間を活用できないとの声がある。

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