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資料2 規制改革推進に関する答申(案) (72 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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能であることや当該飛行に求められる安全措置が必ずしも明確化されてい
ないとの声がある。こうした声を踏まえ、ドローンの社会実装を促進するた
めには、航空法第 132 条の 40 第1項等に基づく無人航空機操縦者技能証明
制度の見直しを行うとともに、レベル 3.5 飛行が可能な空域及び求められる
安全措置の明確化等が不可欠である。
また、我が国においては、ドローンの運航に 2.4GHz帯、5.7GHz帯や
LTE(携帯電話)等の周波数が一般的に使用されており、5.8GHz帯の
周波数は一般的に使用されていない一方で、海外主要国においては、ドロー
ンの運航に 5.8GHz帯の周波数が一般的に使用されており、国産ドローン
の輸出促進の観点から、我が国においても 5.8GHz帯の周波数を用いた実
証実験に対する需要が高まっている。一方、我が国において、5.8GHz帯
の周波数は特定実験試験局(電波法施行規則(昭和 25 年電波監理委員会規
則第 14 号)第7条第5号に規定する実験試験局をいう。)を活用すること
で、短期間での無線局の開設が可能であるものの、5.8GHz帯は既にET
Cシステム(有料道路料金の徴収を自動化するための機器及びこれを作動さ
せるシステムの集合体)に代表されるDSRC(Dedicated Short Range
Communications:狭域通信)等に広く使用されており、それらとの混信のお
それがあるため、5.8GHz帯の特定実験試験局の開設可能な区域が限定的
であり、実証実験の実施等の利用拡大に至っていない。
加えて、我が国では、2.4GHz帯、5.7GHz帯やLTE等の周波数がド
ローンの運航に使用できるものの、無線LAN等の当該周波数を利用するド
ローン用の無線通信システムは山間部や海上などでは通信距離や安定性の
面で制約があり、広域での運航が困難となる場合があるため、広域的かつ災
害時においても安定的な通信が可能な非静止衛星(無線設備規則(昭和 25
年電波監理委員会規則第 18 号)第 49 条の 23 の5に規定する無線設備が通
信を行う人工衛星をいう。以下同じ。)の活用が期待されているが、同一周
波数帯を利用する地上の無線局に混信等の影響を及ぼさないよう、国際的な
ルールを踏まえ、無線局運用規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 17 号)
第 262 条の2第1項第3号において地表面における電波の強さの上限値が
設けられており、その上限値を満たしていない場合には、ドローンと非静止
衛星との直接通信が認められていない。
ドローンの社会実装及び国産ドローンの輸出を促進するためには、こうし
た国産ドローンの輸出促進を見据えた事業者による実証実験のニーズや、通
信衛星との連携による広範囲での利活用のニーズを踏まえ、ドローンの電波
利用に係る環境整備を行うことが必要である。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。

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