資料2 規制改革推進に関する答申(案) (22 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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それらの検討を行うことをサポートするとともに、当該検討会における結
論が得られ次第、速やかに当該内容を公表し、周知する。
b 農林水産省は、太陽光型植物工場で生産している生産事業者及び設置事
業者などに対し、太陽光型植物工場の設置について、①手続(関係法令等
に関する調査、問合せなど。以下同じ。
)に要する期間、②手続の煩雑さ、
③手続の地方自治体ごとのばらつき(いわゆるローカルルール)などの課
題について調査を行った上で、関係府省と連携して、c の措置の内容及び
太陽光型植物工場が温室の類型の一つとして位置付けられていることを
明記することを含め、主な課題ごとに分かりやすく解説するガイドブック
を作成・公表するとともに、同ガイドブックを地方自治体、太陽光型植物
工場の生産事業者及び設置事業者などに周知する。
c 国土交通省は、太陽光型植物工場の生産事業者及び設置事業者等の負担
を軽減する観点から、b のガイドブックにおいて、以下の2点について掲
載するなど、農林水産省の求めに応じ、必要な協力を行う。
・温室が建築基準法第2条に規定する建築物に該当するか否かについて、
屋根の取り外しの容易性、温室の高さや面積等を踏まえた判断基準等に
関して、「法第 85 条第4項の仮設建築物について」(昭和 37 年9月 25
日付住指発第 86 号)以外の取扱いを定め、公表しているかどうかを都
道府県別に一覧にしたもの。
・建築物に該当するか否かについて、当該施設の名称(
「工場」を含む含ま
ない)にかかわらず、その実態に応じて特定行政庁(建築基準法第2条
第 35 号に規定するものをいう。)が判断していること。
ウ
自動運転の推進に向けた規制等の運用の円滑化
【a:令和8年度上期措置、
b:令和8年度措置、
c:令和8年度内を目途に結論、結論を得次第速やかに措置】
<基本的考え方>
我が国において、自動運転は、交通事故の削減、高齢者等の移動手段の確
保、運転者不足への対応など、交通分野にとどまらず、社会全体の課題解決
に資する重要な技術として位置付けられており、自動運転に係る政府目標と
しては、「第3次交通政策基本計画」(令和8年1月 16 日閣議決定)におい
て、2030 年度における自動運転サービス車両(公共交通を担う全国のバス
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