資料2 規制改革推進に関する答申(案) (256 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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緊急通行車両確認標章(災害対策基本法施行規則(昭和 37 年総理府令第
52 号)第6条の2第1項に定める様式の標章をいう。)及び緊急通行車両確
認証明書(同条第2項に定める様式の証明書をいう。)の交付(以下「事前
交付」という。)を受けるためには、災害対策基本法施行令(昭和 37 年政令
第 288 号)第 33 条第1項及び第2項に基づく緊急通行車両(災害対策基本
法(昭和 36 年法律第 223 号)第 76 条第1項に規定する緊急通行車両(同令
第 32 条の2第2号に掲げるものに限る。)をいう。以下同じ。)の確認に係
る申出は書面により行うことが必要であることや、都道府県によって記載方
法や運用方針が異なり、提出書類の部数・種類・書式・記載内容等について
都道府県ごとに差があることなどから、法令とその運用に乖離があるととも
に、指定公共機関(同法第2条第5号に規定する指定公共機関をいう。以下
同じ。)の過大な事務負担となっており、災害時等における緊急通行車両の
確認に係る申出の手続の電子化・統一化・簡素化を図るべきであるとの声が
あったことを踏まえ、令和7年 12 月、事前交付を効率化し、災害時等にお
ける迅速な支援物資の供給体制を構築するため、
「「強い経済」を実現する総
合経済対策」
(令和7年 11 月 21 日閣議決定)も踏まえ、同令第 33 条第1項
及び第2項に基づく緊急通行車両の確認に係る都道府県公安委員会に対す
る申出をe-Govを利用してオンラインで行うことが可能となった。
一方、事前交付を受けるために、一部の県においては、災害対策基本法第
40 条第1項に規定する都道府県地域防災計画に基づく防災協定を締結して
いる指定公共機関等に対し、県知事に対する申出を求めているが、都道府県
公安委員会に対する申出と異なり、当該申出をオンラインで行うことができ
ない場合がある。
内閣府及び消防庁は、こうした状況を踏まえ、災害時等における迅速な支
援物資の供給等を可能とする体制を強化するとともに、指定公共機関等の事
務負担を軽減する観点から、各都道府県に対し、指定公共機関等が同令第 33
条第1項及び第2項に基づく緊急通行車両の確認に係る申出を情報システ
ム(e-Gov等)を通じて、若しくは電子メール等によってオンラインで
行うことを可能とするとともに、その旨を周知するよう要請する通知を発出
する。あわせて、内閣府ウェブサイトで当該通知を公表する。
ツ
法人登記の代表者住所非表示措置の対象拡大及び運用改善
【a:(①・④)令和8年度速やかに措置、
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