資料2 規制改革推進に関する答申(案) (135 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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)には、現行の仕組みでは、一般的に、ポジティブリストに掲載
された物質以外が使用されている製品の部位も混在していることから、当該
部位にポジティブリストに掲載された物質のみが使用されている再生材を
使用することが困難であり、使用済家電製品等からの回収材料を冷蔵庫及び
冷凍庫に利用する際には、通常の使用の範囲において食品に接触するおそれ
がないことを理由としてポジティブリスト制度の対象外となる部位を中心
に利用せざるを得ない状況にあるとの声がある。
また、こうした状況の中で再生材が使用可能な範囲を明確化するため、
「器
具及び容器包装のポジティブリスト制度に関するQ&A」(令和7年 12 月
26 日消費者庁食品衛生基準審査課事務連絡別添2。以下「Q&A」という。)
において、器具及び容器包装のうち、通常の使用の範囲において食品が接触
するおそれがない部位はポジティブリスト制度の対象外であると整理され
ているが、当該部位の箇所が不明確であり、食品に接触する部位を有する冷
蔵庫及び冷凍庫では、その設計及び製造において再生材の利用が限定的にな
るとの声がある。
消費者庁は、こうした状況を踏まえ、資源有効利用促進法において再生プ
ラスチックの利用計画の策定・報告が求められ、当該取組は循環経済行動計
画において再生材の需要創出が促進されるものとして位置付けられ、さらに、
同計画において、再生プラスチックの利用計画の策定・報告における取組が
進んでいる製品については、令和 10 年度までに段階的に一定の再生プラス
チック利用率の義務化を行うことを検討することとされており、プラスチッ
クの原料となる石油の輸入依存度が高い中で、再生材の活用により安定的な
供給を進める観点から、人の健康を損なうおそれがないことを前提とした上
で、ポジティブリスト制度の対象外となる部位の不明確さに起因して冷蔵庫
及び冷凍庫における再生材の利用が過度に限定的とならないよう、冷蔵庫及
び冷凍庫の各部位の構造、想定される使用方法等を踏まえ、冷蔵庫及び冷凍
庫内で通常の使用の範囲において食品に接触するおそれがないものとして
ポジティブリスト制度の対象外となる部位の整理を行い、その結果を踏まえ
てQ&Aを改正し、冷蔵庫及び冷凍庫内の天井やドアポケットなど具体的な
部位の例や判断の考え方を示すことにより、ポジティブリスト制度の対象外
となる部位について明確化する。
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