資料2 規制改革推進に関する答申(案) (124 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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いのではないかとの声。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
ペロブスカイト太陽電池をはじめとした次世代型太陽電池は、軽量・柔軟
等の特徴を有し、これまで荷重の観点から設置困難であった屋根や建物の壁
面等への設置に加え、我が国が競争力を有する可能性があるものとして期待
される中、多様な設置形態に対して、現行の規制・制度が次世代型太陽電池
の導入促進の妨げとなるおそれがあることを踏まえ、次世代型太陽電池の普
及促進のため、以下の措置を講ずる。
a 消防庁は、自動車工場やガソリンスタンド等の危険物を取り扱う施設(消
防法(昭和 23 年法律第 186 号)第 10 条に定める製造所、貯蔵所及び取扱
所をいう。以下「危険物施設」という。
)に太陽光発電設備を設置する場
合、爆発以外の火災に関するリスクへの対策として、国立研究開発法人新
エネルギー・産業技術総合開発機構等が策定した「フレキシブル太陽電池
を利用した太陽光発電システムの設計・施工ガイドライン 2026 年版」
(令
和8年3月 18 日)において、
「危険物施設に太陽光発電設備を設置する場
合の安全対策等に関するガイドライン」
(平成 27 年6月8日消防庁危険物
保安室長。以下「危険物施設ガイドライン」という。)を参考とすること
とされており、危険物施設ガイドラインにおいては、他の施設で発生した
火災の影響を防ぐとともに、危険物施設内で発生した火災の延焼拡大を防
ぐことができるよう、
「太陽電池モジュールは、カバーガラスに電極、太
陽電池セルを充填剤で封止し、裏面フィルム又は合わせガラスで挟み込ん
だ構造で、結晶系、薄膜系、CIS系のものとすること。」と規定されて
いるが、仮にフィルム型ペロブスカイト太陽電池を危険物施設ガイドライ
ンに従ってカバーガラスで挟み込んだ場合、軽量・柔軟等の特徴を損ない、
建物の屋根や壁面等への導入が困難になるとの声があることなどを踏ま
え、危険物施設において安全を確保した上でフィルム型ペロブスカイト太
陽電池の導入を促進するため、危険物施設にフィルム型ペロブスカイト太
陽電池を設置する際に留意すべき、爆発以外の火災に関する安全対策につ
いて、フィルム型ペロブスカイト太陽電池の軽量・柔軟等の特徴を損なわ
ないよう留意しつつ、検討し、結論を得次第、危険物施設ガイドライン等
において明確化する。
b 経済産業省は、工場立地法(昭和 34 年法律第 24 号)において、工場立
地が環境の保全を図りつつ適正に行われるよう、一定規模以上の工場に対
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