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資料2 規制改革推進に関する答申(案) (247 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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式について、制度上は使用が義務付けられているものではないものの、実
務上は申請・報告等の場面において事実上の標準様式として広く用いられ
ている実態があることを踏まえ、使用は必須ではない旨の明記が無い様式
も含め、全ての様式に使用が義務ではない旨を明記し、運用上の誤解が生
じないよう周知することを検討し、必要な措置を講ずる。



外国人の適正な日本語能力を確認する試験の見直し

【a:令和8年度措置、
b:令和9年度検討・結論、結論を得次第速やかに措置】
<基本的考え方>
現在、我が国は本格的な少子高齢化・人口減少時代を迎え、今後もその傾
向は加速度的に進んでいくと予想される中、労働力人口の不足が深刻化の一
途をたどり、また国際的な人材獲得競争も一層激化している現状を踏まえれ
ば、我が国が魅力ある働き先として選ばれる国になるという観点に立ちつつ、
専門的・技術的分野における人材の育成・確保を行っていくことが必要不可
欠である。
平成 31 年4月に創設された特定技能制度は、人材を確保することが困難
な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分
野(以下「特定産業分野」という。)において、一定の専門性・技能を有し即
戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するという意義を有して
おり、令和7年末時点において、在留資格「特定技能」をもって本邦に在留
する外国人(以下「特定技能外国人」という。)は、約 39 万人となっている。
このうち、1号特定技能外国人(特定技能外国人のうち、出入国管理及び
難民認定法(昭和 26 年政令第 319 号)別表第1の2の表の特定技能の項の
下欄第1号に掲げる活動を行うものをいう。以下同じ。)に対しては、日本
語教育の参照枠(令和3年 10 月文化審議会国語分科会)A2(ごく基本的
な個人情報や家族情報、買い物、近所、仕事など、直接的関係がある領域に
関する、よく使われる文や表現が理解でき、簡単で日常的な範囲なら、身近
で日常の事柄についての情報交換に応じることができるとされる基礎段階
の言語使用者)相当以上を基本としつつ、特定産業分野ごとに業務上必要な
水準を満たす日本語能力が求められる。もっとも、1号特定技能外国人を対
象とした企業の求人では、B1(仕事、学校、娯楽でふだん出会うような身
近な話題について、共通語による話し方であれば、主要点を理解でき、身近
で個人的にも関心のある話題について、単純な方法で結び付けられた、脈絡
のあるテクストを作ることができるとされる自立した言語使用者)相当以上

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