資料2 規制改革推進に関する答申(案) (25 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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のないようにすべき。
以上を踏まえ、全国の移動の足不足の解消に向けて、レベル4、E2E等
の自動運転車の開発、利用等を促進することで、自動運転の社会実装を迅速
かつ円滑に推進するため、以下の措置を講ずる。
<実施事項>
全国の移動の足不足の解消に向けて、レベル4(システムが周辺監視をし、
一定の条件下で自動運転をする機能を有し、条件外でも車両が安全確保をす
るものをいう。以下同じ。)、E2E(End to End AI(認識から経路判断ま
でを全て単一のAIで処理し多様な走行環境でも走行可能な革新的な手法)
をいう。以下同じ。)等の自動運転車の開発、利用等を促進することで、自
動運転の社会実装を迅速かつ円滑に推進するため、以下の措置を講ずる。
a 警察庁は、我が国において自動運転が交通事故の削減、高齢者等の移動
手段の確保、運転者不足への対応など、交通分野にとどまらず、社会全体
の課題解決に資する重要な技術として位置付けられており、自動運転に係
る政府目標としては、「第3次交通政策基本計画」(令和8年1月 16 日閣
議決定)において、2030 年度における自動運転サービス車両(公共交通を
担う全国のバス及びタクシー車両、物流を担うトラック車両をいう。)数
を1万台とする数値目標を新たに設定している一方で、開発事業者等から
は、交通ルールの解釈の明確化について、例えば、道路交通法(昭和 35 年
法律第 105 号)では車両の左側寄り通行について規定されており、第一車
線に路上駐車車両が多く存在する場合における走行方法等に関する課題
が存在しているが、令和7年6月の規制改革実施計画に基づき、令和7年
10 月に警察庁が設置した、道路交通法の解釈の明確化等に関する意見交
換等を行う「自動運転車の開発に資する交通ルールの解釈の明確化に関す
る意見交換枠組み」
(以下「意見交換枠組み」という。)の役割や存在を認
識しておらず、警察庁への相談に至っていないとの声があることなどを踏
まえ、レベル4に相当する自動運転車の社会実装を迅速かつ円滑に進める
ため、意見交換枠組みについて、以下の措置を講ずる。
①警察庁は、警察庁ウェブサイトの意見交換枠組みの掲載箇所に、意見交
換枠組みの利用に当たって参考となる事例を掲載するとともに、少なく
とも国又は地方公共団体が実施する自動運転関連事業に参画している
開発事業者等から意見交換枠組みを通じて要望があった場合には、意見
交換枠組みにおける対応事例を共有すること。なお、当該対応事例につ
いて、更新があった場合には、更新した内容も含めて共有すること。
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