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資料2 規制改革推進に関する答申(案) (165 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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基づく危険物の量が一定量を超える施設の建築の制限の適用外とされて
いるが、同令では、次世代AIデータセンターのように大量のリチウム
イオン蓄電池を用いることが想定されておらず、リチウムイオン蓄電池
については、消防法に基づく合算除外が認められ安全性が確認されてい
る場合であっても、同令に基づく制限が別途適用される。そのため、大
量のリチウムイオン蓄電池を設置する次世代AIデータセンターは電
力・通信インフラへのアクセスが確保された準住居地域、商業地域及び
準工業地域(建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第2条第 21 号に規
定するものをいう。)への立地が制限され、工業地域及び工業専用地域
(同号に規定するものをいう。)への立地を余儀なくされるという課題が
ある。
・次世代AIデータセンターのうち床面積 500 平方メートル以上の通信機
器室については、消防法施行令(昭和 36 年政令第 37 号)第 13 条第1項
に基づき水系の消火設備(以下「水消火設備」という。)によって火災を
消火した場合に感電・水による損傷(水損)等の二次災害のおそれのあ
る防火対象物等として、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又
は粉末消火設備のいずれかを設置することとされている。また、同令第
29 条の4第1項では、総務省令で定めるところにより、消防法施行令第
13 条第1項等で設置が求められている消防用設備等に代えて、必要とさ
れる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等を用いることを認め
ているが、同令第 29 条の4第1項に基づく総務省令では、通信機器室に
おける水消火設備については規定していない。リチウムイオン蓄電池の
火災のメカニズムを踏まえると不活性ガス等を使った消火方法が必ずし
も適切とは限らず、リチウムイオン蓄電池の消火に有効と考えられる水
消火設備を現行規定では選択できないという課題がある。また、一定規
模以上の建築物等は、建築基準法施行令第 126 条の2第1項に基づき、
排煙設備の設置が義務付けられており、不燃性ガス消火設備又は粉末消
火設備を設置した通信機械室等は、同項第5号及び「排煙設備の設置を
要しない火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの
降下が生じない建築物の部分を定める件」(平成 12 年建設省告示第 1436
号)に基づき排煙設備の設置が免除されているが、水消火設備を設置し
た場合については同様の規定がないことから、消防法令において水消火
設備が選択できるようになるとしても排煙設備の設置が必要となる。
このように、我が国において、次世代AIデータセンターの立地を促進
する上で、様々な課題がある中、米国、EU、中国など世界各地で次世代
AIデータセンターの整備を国家戦略として位置付け、推進策と規制・制

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