資料2 規制改革推進に関する答申(案) (260 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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近年、デジタル社会の進展に伴い、SNS(Social Networking Service:
ソーシャル・ネットワーキング・サービス)上での誹謗中傷が問題となって
おり、SNS上で個人情報を拡散されたり、見知らぬ者が自宅に訪問するな
どの事態への懸念が高まっている中、代表取締役等住所非表示措置(商業登
記規則(昭和 39 年法務省令第 23 号)第 31 条の3に基づき、株式会社の代
表取締役、代表執行役又は代表清算人(以下「代表取締役等」という。)の
住所に限り、一定の要件の下、登記事項証明書(商業登記法(昭和 38 年法
律第 125 号)第 10 条第1項に規定する書面をいう。)及び登記事項要約書
(同法第 11 条に規定する書面をいう。)
(以下「登記事項証明書等」という。)
に、行政区画以外のものを記載しないこととする制度をいう。以下「非表示
措置」という。)について、以下のような声がある。
・非表示措置の対象が株式会社の代表取締役等に限られることから、株式会
社の代表取締役等以外の者であって、商業登記又は法人の登記に自らの住
所を登記することが法令上義務付けられる者(以下「代表者」という。)
について、第三者に代表者の住所が特定され、SNS上での代表者の住所
の拡散や、見知らぬ者が代表者の自宅に訪問するなどの事態が生じ得るほ
か、代表者本人やその家族に対して直接的な危害を加えられるおそれがあ
り、代表者に心理的な負担を生じさせたり、法人等の活動を萎縮させてい
るとの声。
・非表示措置の対象は商業登記規則第 31 条の3に定める登記によって登記
簿に住所を記録すべき代表取締役等の住所とされており、当該登記の前に
登記されている代表取締役等の住所は同制度の対象外であることから、当
該代表取締役等が在任中かどうかにかかわらず、非表示措置を講ずる前に
登記された住所は表示され続けることになり、表示されている住所と現在
の住所が同じである場合、非表示措置を講じても、代表取締役等のプライ
バシー侵害等のおそれが続くことになるとの声。
・非表示措置の申出は、株式会社の設立の登記や代表取締役等の就任の登記
など、商業登記規則第 31 条の3に定める、代表取締役等の住所を登記簿
に記録すべき登記の申請と同時に行うものとされており、住所を非表示と
する必要が生じた際に、直ちに非表示措置を講ずることが困難となってい
るとの声。
・非表示措置を講じた場合には、代表取締役等本人であっても、非表示措置
を終了しない限り、自らの住所が記載された登記事項証明書等を取得する
ことができないことから、非表示措置を利用している株式会社については、
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