資料2 規制改革推進に関する答申(案) (285 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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なっているとの声。
・令和6年度に全国の防犯登録情報が警察庁が運用する警察共通基盤シス
テムに登録されることとなったものの、従前の対応が継続されており、解
決に至っていないとの声。
加えて、盗難自転車、放置自転車等の利用者の特定に当たっては、防犯登
録の際に防犯登録番号と共に登録される自転車の車体番号に基づく確認依
頼も活用されているが、自転車の車体番号は自転車メーカー等が独自に附番
しており、
「O」と「0」等の目視判別が困難な文字が使われていることか
ら、登録時の誤りが生じる可能性があり、また、車体番号の重複が生じ、利
用者特定に至らなかったとの声がある。
こうした状況を踏まえ、全国の自転車利用者が防犯登録の恩恵を最大限に
享受するためには、全体最適の観点から、合理性に乏しいローカルルールを
見直し、また、防犯登録や資料の提供依頼などに要する手続が、共通仕様に
従って全国的にデジタル化されることで防犯登録の迅速化及び効率性向上
が高まること、さらに、登録の変更及び抹消について、自転車利用者の利便
性を高め、必要な申請が行われることが重要である。
また、各指定団体の実施要領の記載事項を変更しようとするときは、防犯
登録規則第3条第2項に基づき、その変更の内容、時期及び理由を記載した
書面を公安委員会に提出して、その承認を受けなければならず、指定団体の
一存で実施要領を変更することは困難との声があるため、防犯登録に係るロ
ーカルルールの解消には、警察庁、公安委員会及びその管理下にある都道府
県警察は、実施要領を含め、防犯登録に係る事項について、警察庁通達の発
出等により全国共通の認識を持った上で各指定団体と協議を行うことが重
要である。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
自転車の防犯登録(自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総
合的推進に関する法律(昭和 55 年法律第 87 号。以下「自転車法」という。
)
第 12 条第3項に基づき、自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則(平
成6年国家公安委員会規則第 12 号。以下「防犯登録規則」という。
)で定め
るところにより都道府県公安委員会が指定する者(以下「指定団体」という。)
の行う防犯登録をいう。以下「防犯登録」という。
)及びその業務(防犯登
録規則第1条第1項第1号及び第2号に掲げる業務をいう。以下「防犯登録
業務」という。)のローカルルール等により、自転車の利用者(以下「自転
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