資料2 規制改革推進に関する答申(案) (238 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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るものに限らずとも、労働条件が明示されている画面に常時アクセスでき
れば法目的は達成できるのではないかとの指摘。
電子メール等の送信の方法による労働条件の明示については、労働政策審
議会労働条件分科会(以下「分科会」という。)における議論を経て、平成
31 年4月1日から施行された労働基準法施行規則で認められるに至ったが、
同分科会での議論では、電子メール等の送信の方法での明示に対応できない
労働者の存在や、データの改ざん・消去等のリスクなどについての懸念から、
電子メール等の送信の方法での明示を認めることに対して慎重な意見もあ
った。
また、上記のような分科会での慎重な意見に対しては、以下のような声が
ある。
・現在では、インターネット利用率やスマートフォン保有率が8割を超えて
おり、大多数の労働者は、電子メール等に対応することが可能であると考
えられるとの声。
・特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第 25
号。以下「フリーランス・事業者間取引適正化等法」という。
)第3条第
1項においては、業務委託事業者(フリーランス・事業者間取引適正化等
法第2条第5項に規定するものをいう。以下同じ。
)は、特定受託事業者
(フリーランス・事業者間取引適正化等法第2条第1項に定めるものをい
う。以下同じ。)に対して、業務委託(フリーランス・事業者間取引適正
化等法第2条第3項に規定するものをいう。
)をした場合には、直ちに、
公正取引委員会関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律
施行規則(公正取引委員会規則第3号。以下「公正取引委員会規則」とい
う。)で定めるところにより、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額、
支払期日その他の事項を特定受託事業者に対し、明示しなければならず、
同法では、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通
信の技術を利用する方法であって公正取引委員会規則で規定するものを
いう。以下同じ。
)によって明示する場合でも、特定受託事業者が希望す
ることの要件は求めていない。ただし、同条第2項に基づき、業務委託事
業者は、電磁的方法により明示した場合において、特定受託事業者から当
該事項を記載した書面の交付を求められたときには、遅滞なく交付しなけ
ればならないこととされており、労働者に対して労働条件を電子メール等
の送信の方法で明示する際にも、同様に労働者に書面交付請求権を認める
ことで、労働者の保護を図ることは可能と考えられるとの声。
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