資料2 規制改革推進に関する答申(案) (179 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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の対応を行う。その際、遠隔監視ICT機器を活用するなど毎日の見回り
と同等の効果を有する手段を講ずる場合などには毎日の見回りを実施す
ることを求めない都道府県の事例を可能な範囲で含むものとする。
d 農林水産省は、都道府県、市町村等において、a の鳥獣保護管理基本指針
の改正及び b の講習テキスト等の見直しを踏まえ、「野生鳥獣被害防止マ
ニュアル【総合対策編】」
(令和5年3月農林水産省農村振興局農村政策部
鳥獣対策・農村環境課鳥獣対策室監修。以下「マニュアル」という。)の
記載内容にかかわらず、遠隔監視 ICT機器を活用する場合における合理
的なわなの見回りの在り方について、農業従事者に対する捕獲指導等に反
映するよう、都道府県に通知するとともに、農林水産省ホームページにお
いて鳥獣保護管理基本指針の改正を周知する。
e 農林水産省は、マニュアルにおいて、わなの設置上の注意点として、日々
のわなの見回りを欠かさないなど、わなの適正管理を行うことなどを求め
ているが、a の鳥獣保護管理基本指針の改正及び b の講習テキスト等の見
直しを踏まえ、鳥獣被害対策の基本的な考え方、最新の技術、地域での合
意形成の方法等を可能な限り広く掲載した新たなマニュアルを作成し、公
表する。その際、遠隔監視ICT機器を活用する場合における合理的なわ
なの見回りの在り方を明確化する。
イ
未利用漁場の活用促進等を通じた漁場移転等の促進
【a:令和9年上期までに措置、
b,c,e~h:令和8年措置、
d:(①・②)令和9年度上期までに措置、
(③)令和8年度措置、
(④)令和8年措置】
<基本的考え方>
水産資源の適切な管理を通じて水産業の成長産業化を実現することなど
を目指す漁業法等の一部を改正する等の法律(平成 30 年法律第 95 号)の令
和2年 12 月の施行に伴い、資源管理措置、漁業許可、免許制度等の漁業生
産に関する基本的制度が一体的に見直された。そのうち、漁業法(昭和 24 年
法律第 267 号)第 73 条第1項に基づく都道府県知事の免許を受けて、一定
の水面において排他的に特定の漁業(同法第 60 条第3項に規定する定置漁
業、同条第4項に規定する区画漁業及び同条第5項に規定する共同漁業をい
う。)を営む権利(同法第 60 条第1項に規定するものをいう。以下「漁業権」
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