資料2 規制改革推進に関する答申(案) (97 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
ことができる旨を組合契約等に盛り込む投資事業有限責任組合の有
限責任組合員となる出資を見送らざるを得なくなる事態を懸念する
声。また、その結果として、独占禁止法に基づく議決権保有制限が銀
行からスタートアップ(例えば、バイオ、創薬等のディープテック・
スタートアップ)への長期かつ安定的な資金供給を抑制する要因とな
り得るとの声。
‐当該現物分配は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第
十一条第一項第六号に規定する他の国内の会社の事業活動を拘束す
るおそれがない場合を定める規則(平成 14 年公正取引委員会規則第
8号)第2号に掲げる場合(他の国内の会社が発行した議決権を行使
することができるいかなる事項についても議決権がないものとされ
た種類の株式であって、議決権があるものとされることとなる場合が
定められているものに係る議決権を取得したことにより、その総株主
の議決権に占める所有する株式に係る議決権の割合が増加した場合
(当該会社の議決権を保有する銀行等の意思によらない事象の発生
により議決権を取得した場合に限る。))と同様、一時的な保有にとど
まる限り、独占禁止法第 11 条の趣旨に照らして問題ないとの判断が
適当であると考えられるとの声。
c 公正取引委員会は、以下に掲げる指摘及び声を踏まえ、銀行がフィンテ
ック企業(銀行法施行規則第 17 条の4の3第1号、第4号又は第8号(同
条第1号又は第4号に掲げる業務に関し必要となる業務を営む者に限る。)
に掲げる業務を専ら営む者をいう。)など、一定の銀行業高度化等会社(同
条で定める会社をいう。以下同じ。)の議決権をその総株主の議決権の5%
を超えて有することとなる場合において、以下①及び②に掲げる事項につ
いて検討し、結論を得次第、速やかに所要の措置を講ずる。
①競争上の問題が発生するおそれが小さいと認められるものについては、
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十条第三項に規定
する他の国内の会社から除くものとして公正取引委員会規則で定める
会社を定める規則(平成 14 年公正取引委員会規則第7号)に定める会
社に追加し、他の国内の会社から除くことで議決権保有制限の対象外と
すること。
②競争上の問題が発生するおそれが小さいと認められないものについて
は、例えば、議決権保有の必要性、事業支配力増大のおそれの有無及び
その程度、株式発行会社の属する市場における競争への影響を審査し、
問題がない場合には認可する旨を明らかとするなど、
「独占禁止法第 11
96