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資料2 規制改革推進に関する答申(案) (110 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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また、適合表示無線設備については、同法第 38 条の 26 等に基づき、同法
で定める技術基準に適合している無線設備であることを証明する観点から
技適マーク(特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和 56 年
郵政省令第 37 号)第 20 条第1項等に規定する様式第7号等による表示をい
う。以下同じ。)を当該特定無線設備の見やすい箇所等に表示することとさ
れており、技適マークはロゴ(同規則第 20 条第1項等に規定する様式第7
号等における様式をいう。以下同じ。)と併せて工事設計認証番号(同規則
第 17 条第4項第4号に規定するものをいう。以下同じ。)等を付加したもの
とされているが、同規則第 20 条第1項第1号等により、技適マークの表示
を付すことが困難又は不合理である特定無線設備は、取扱説明書及び包装又
は容器への表示が認められている。
一方、特定無線設備の小型化・多様化により、技適マークの表示面積を十
分に確保することが難しい場合があり、また、ロゴと併せて工事設計認証番
号等も付加しなければならないため、印字欠陥による廃棄コストが懸念され
る中で、どのような特定無線設備が、表示を付すことが困難又は不合理に該
当するのか、例示が限定的で不明確であるとの声がある。また、困難又は不
合理に該当する特定無線設備に限らず、消費者の視認性が確保できる特定無
線設備については、書面に限らずウェブサイトやアプリケーション上での掲
載も含めた取扱説明書のみの表示や、一部の諸外国で当該国の認証の表示方
法として採用されている二次元コードによる表示を認めるなど、表示方法を
拡充すべきとの指摘がある。
さらに、電波法第 100 条第1項に基づき、高周波利用設備(同項第1号及
び第2号に定める設備をいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、総務
大臣の許可を受けなければならないが、電波法施行規則(昭和 25 年電波監
理委員会規則第 14 号)第 44 条第1項第2号(3)により、総務大臣による
型式の指定を受けた場合は、許可を不要とすることができる。当該指定を受
けた際には、同規則第 46 条の4第1項に基づき、高周波利用設備に型式指
定マーク(同条第2項に規定する別表第7号による様式の表示をいう。)を
表示することとされているが、技適マークと同様に、表示面積を十分に確保
することが難しい場合があるため、表示方法を拡充すべきとの指摘がある。
こうした状況を踏まえ、コスト削減等により我が国の競争力を強化する観
点から、消費者の視認性の確保を前提としつつ、技適マーク等の表示方法の
拡充等を行うことが必要である。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>

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