資料2 規制改革推進に関する答申(案) (69 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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・特定の顧客向けの商品・サービスの企画、立案、調査及び分析を行った上
で、それに基づき開発・提案まで行う業務に対しても裁量労働制を適用す
るニーズがあるが、現行制度では適用が困難であること。
・グループ会社等で重複する人事・財務・経営企画などの間接業務を別会社
に集約・標準化し、効率化を目指す、いわゆる「シェアードサービス業務」
がグループ化を進める企業を中心に活用される中、
「シェアードサービス
業務」の中でも企画、立案、調査及び分析を行う業務に対しても裁量労働
制を適用するニーズがあるが、現行制度では適用が困難であること。
一方、令和元年に実施された厚生労働省の「裁量労働制実態調査」におい
ては、①労働基準法第 38 条の3第1項第2号に規定する労働時間として算
定される時間及び同法第 38 条の4第1項第3号に規定する労働時間として
算定される時間(以下「みなし労働時間」という。)と実際の労働時間の間
に、専門業務型裁量労働制の適用労働者では平均して 46 分、企画業務型裁
量労働制の適用労働者では平均して1時間8分の差がそれぞれ見られるこ
と、②専門業務型裁量労働制及び企画業務型裁量労働制の適用労働者のそれ
ぞれ約2割が裁量労働制の適用に対する満足度について「不満である」又は
「やや不満である」と回答していること、③適用労働者の苦情の内容として
「業務量が過大である」
「労働時間が長い」「賃金などの処遇が悪い」「人事
評価が不適切である」などの点が挙げられていることなどを踏まえ、制度の
趣旨に沿っていない運用への懸念については、労働者の健康確保や長時間労
働防止、適切な処遇確保等の観点から、制度の濫用防止措置について検討す
る必要がある。特に、みなし労働時間については、企画業務型裁量労働制指
針等において、対象業務の内容並びに対象労働者に適用される賃金・評価制
度を考慮して適切な水準のものとなるようにし、対象労働者の相応の処遇を
確保することが必要とされていることを踏まえ、適切に設定されているかな
ど、実態を明らかにし、制度の趣旨に沿っていない運用の懸念がある場合に
は、適切な措置を講じて、未然に防止するべきである。
これに対して、公衆衛生学の観点からは、裁量労働制の運用について、以
下の指摘がある。
・長時間労働や概日リズムの乱れ、心理的に仕事から距離を置けないこと、
裁量のない労働者への制度の適用、努力に見合わない報酬や評価等が生じ
た場合には、健康上のリスクとなりやすい。
・使用者には、正確な労働時間の管理や裁量に見合うタスクの設定、適切な
成果の評価が求められるほか、健康・福祉確保措置として、勤務間インタ
ーバル(企画業務型裁量労働制指針等に基づき、終業から始業までに一定
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