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資料2 規制改革推進に関する答申(案) (128 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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ものをいう。)に区分され、その設備の逆変換装置(発電された電気を変換
する装置)が当該認証を受けている場合等であっても、当該認証の範囲で負
荷遮断試験を省略することができないため、一部の事業者から、低圧の発電
設備であるにもかかわらず、50kW 以上の高圧設備と同水準の試験を求めら
れることから、設備規模や実際のリスクに比して過度な保安規制となってい
るとの声がある。
また、使用前自己確認の解釈では、使用前自己確認において実施すべき負
荷試験について、
「JEC(Japanese Electrotechnical Committee:電気学
会電気規格調査会)に基づく温度上昇試験を実施したことを確認できた逆変
換装置については、現地での負荷試験は省略できるものとする。」とされて
いるが、使用前自己確認の届出の確認を行う産業保安監督部によっては、現
地での負荷試験における確認項目(異常な温度上昇、異常振動、異音等の有
無、高調波(電気の波形の歪み)
)のうち、全項目の省略を認めるケースと
一部項目(異常な温度上昇の有無)のみの省略を認めるケースが存在し、そ
の運用に差異が生じている。
加えて、使用前自己確認を行った場合、電気事業法第 51 条の2第3項に
基づき、当該確認の結果を経済産業大臣に届け出なければならないとされ、
当該届出は行政手続法(平成5年法律第 88 号)上の届出行為に該当すると
解されるが、産業保安監督部では、届出の内容に不備が多いなどの実態を踏
まえ、運用上、届出の内容についてメールによる事前の確認を行っている。
これにより、手続に相当程度の時間を要することなどから、一部の事業者か
らは、行政手続法上の届出ではなく実質的に申請と同等であるとの声がある。
また、電気主任技術者の中には、太陽光発電設備の使用開始に当たり、当該
届出が受理されていなければ使用開始してはならないと誤認している例が
あり、その結果、当該設備の稼働が遅延するケースがあるとの声がある。
こうした状況を踏まえ、太陽光発電設備の導入を促進する観点から、太陽
光発電設備の使用前自己確認について、合理的な根拠に基づき事業者が理解
しやすい制度に再設計するとともに、同制度の目的を踏まえた適切な運用を
行う必要がある。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
太陽光発電設備は、事業用電気工作物(電気事業法(昭和 39 年法律第 170
号)第 38 条第2項に規定するものをいう。)に該当し、その使用を開始しよ
うとするときに設置者自らが当該設備の安全性を確認すること(同法第 51
条の2第1項に定めるものをいう。以下「使用前自己確認」という。)が求

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