資料2 規制改革推進に関する答申(案) (46 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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個人の権利利益の保護のため必要かつ適切な措置を講ずる必要があるこ
とのほか、以下の事項に留意するものとする。
・システムの全体構成について、連結分析可能化が進む公的DB等も含め
た今後の更なる利活用に向けては、民間事業者等の様々な主体が保有す
るデータベース(患者等本人の健康に影響を与える要因に関するデータ
(例えば、所得、就労、介護、家族情報、公費負担医療、福祉等)を格
納するデータベースを含む。)等との連結解析が有益であることから、
具体的なニーズ及び重要性を踏まえ、正確で効率的なデータ連結を可能
とする仕組みや、クラウド環境(クラウド型の情報連携基盤を活用した
Visiting 解析環境を含む。以下同じ。)の整備、API(Application
Programming Interface の略称。他システムの情報や機能等を利用する
ことで、アプリケーションの開発やデータの共有・利活用を容易にする
ための仕組みをいう。)の利用なども含めたシステム構築の検討が必要
であること。
・医療等データの利用・提供を行うに当たっては、それだけで本人の特定
が可能となる氏名等の情報を削除するなど、情報の加工基準等を定めた
ガイドラインの整備を検討する必要があること。
・クラウド環境での利用を基本とし、差別など本人の不利益となるような
不適切利用を防止するため、ログの活用等により利用者のデータの利用
状況の監視・監督を行うこと。また、利用する医療等データの記憶媒体
を介した提供を可能とするかどうかについては、その必要性や要件を検
討し、明確化すること。照合禁止やデータ消去、安全管理措置、不正利
用の際の罰則等を求めることに加え、利用者に対する措置要求の義務や、
利用者に対する従業者の監督の義務、罰則等を上乗せで設けることを検
討する必要があること。
・データベースに研究者、企業等がリモートアクセス(国が指定する特定
の施設に限定せず、研究者等の自宅や研究室等からセキュリティレベル
を保ったまま医療等データを格納するシステムにアクセスし、分析・集
計を行うことができるアクセス方式をいう。)し、一元的で安全である
のみならず迅速かつ円滑に利用・解析を行うことができるクラウド環境
の情報連携基盤の構築を検討する必要があること。その際、当該情報連
携基盤に求められる機能・要件やその設計等については、医療・介護デ
ータ等解析基盤(HIC:Healthcare Intelligence Cloud)との関係性
を整理する必要があること。また、情報連携基盤上で操作可能な情報の
範囲に解析を補助するデータ(利用者が持ち込むものを含む。)を含む
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