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資料2 規制改革推進に関する答申(案) (264 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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められている。その上で、国土交通省は、現行制度上、派遣先事業者におい
て、安全規則第3条第1項に基づき、事業計画に従い業務を行うに必要な員
数の運転者が確保されており、かつ、当該運転者が同条に掲げる事項に適合
する場合には、派遣先事業者が臨時派遣運転者(派遣先事業者が選任してい
る運転者以外の運転者をいう。以下同じ。)を派遣先事業者の常時選任以外
の運転者として選任することが可能であるとしている。ただし、この場合、
派遣先事業者が安全規則第9条の5に定める必要事項等を運転者等台帳に
記載し当該台帳を営業所に備え付けておくことや、臨時派遣運転者に対して
安全規則第 10 条に定める必要な指導及び監督を行うことその他の同法及び
安全規則に定める一般貨物自動車運送事業の輸送の安全の確保に関する事
項について、遵守することが必要であるとしている。
一方、災害時等に運転者に欠員が生じた場合であっても、安全規則第3条
第1項の事業計画に従い業務を行うに必要な員数が確保されていないと判
断されないこと、また、他の一般貨物自動車運送事業者(例えば、臨時派遣
運転者を常時選任している事業者)からの臨時派遣運転者については、派遣
先事業者ではなく、他の一般貨物自動車運送事業者(派遣元事業者)におい
て指導及び監督が行われていれば足りることが示されておらず、結局は、派
遣先事業者が臨時派遣運転者として選任ができず、被災地等での支援物資等
の貨物運送を行う必要があっても、臨時派遣運転者が、自らが運転者として
選任されている事業所のトラック等を遠方から運転しながら被災地等に向
かうことを余儀なくされ、結果として、交通規制や渋滞等によって被災地等
に到着するまでに相当な時間を要し、迅速な貨物運送に支障を来してしまう
との声や、派遣先事業者において臨時派遣運転者が選任できたとしても、派
遣先事業者において再度の指導及び監督が必要となり、被災地等における迅
速な貨物運送が実現できないとの声がある。
こうした状況を踏まえ、臨時派遣運転者が派遣先事業者のトラック等の車
両を適法に使用できる要件を明確化し、災害時等において、臨時派遣運転者
が遠方から公共交通機関等を利用して速やかに被災地等へ駆けつけ、直ちに
派遣先事業者のトラック等の車両を使用して貨物運送を代行することを可
能とすることにより、災害時等における支援物資等の供給体制の強化を図る
べきである。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
災害時等において、一般貨物自動車運送事業者(貨物自動車運送事業法(平
成元年法律第 83 号)第3条に基づき、一般貨物自動車運送事業(同法第2

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