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資料2 規制改革推進に関する答申(案) (17 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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期間が1か月程度であり、2か月の公示期間を含め約5か月で貸付に至っ
ている事例があることなどを踏まえ、農業委員会に対する担い手や所有者
の申出から担い手への利用権設定までの合理的な標準処理期間を以下の
場合ごとに設定し、関係者に対する周知を行う。
・担い手の申出を受けて、農業委員会が農地法第 32 条第3項に基づく公
示に向けた探索を行う場合には9か月程度又はそれより短い期間
・所有者の申出を受けて、農業委員会が農地中間管理事業法第 22 条の3
に基づく公示に向けた探索を行う場合には6か月程度
f 農林水産省は、農業委員会に対して、遊休農地に係る利用意向調査の結
果がeMAFF農地ナビ(農業委員会が整備している農地台帳(農地法第
52 条の2に基づき、農業委員会が農地に関する情報を整理している台帳
をいう。以下同じ。)のうち個人情報等を除いた事項及び農地に関する地
図について、インターネット上で公表するサイトをいう。以下同じ。)に
おいて公表されていない農地について、公表するよう周知を徹底する。あ
わせて、遊休農地に係る利用意向調査の合理化を図る観点から、eMAF
F農地ナビにおいて農地中間管理機構への貸付け意向を公表した農地に
ついては、翌年度以降の利用意向調査の対象から除外するよう、必要な措
置を講ずる。
また、農林水産省は、毎年度、遊休農地に係る利用意向調査の結果を都
道府県単位又は市町村単位で公表する。
g 農林水産省は、遊休農地について、不耕作の期間が長期化すると農地へ
復旧する手間及びコストが増加するとの声や、当該遊休農地の利用に係る
交渉が当事者間で完結することが課題であるとの声があったことを踏ま
え、以下の2点を明記するため、
「農業経営基盤強化促進法の基本要綱」
(平成 24 年5月 31 日農林水産省経営局長通知)参考様式並びに「地域計
画策定マニュアル」(令和7年7月農林水産省)及び「地域計画変更マニ
ュアル」(令和8年4月農林水産省)を更新する。
①地域計画の協議の場で遊休農地が取り扱われるよう、各市町村が提出す
る地域計画の参考様式中の「3 農業者及び区域内の関係者が2の目標
を達成するためとるべき必要な措置」に「遊休農地の解消に向けた取組」
の欄を追加すること。
②市町村に地域計画の協議の場に参加したいと申出があった担い手(新規
就農者を含む)については、当該市町村が、地域計画の協議の場に参加
できるよう、開催の見通しを示すとともに、事前の日程案内について十
分な期間を設けること。

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