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資料2 規制改革推進に関する答申(案) (240 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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働条件の明示について、労働基準法施行規則(昭和 22 年厚生省令第 23 号)
第5条第4項により、労働者が同項第1号のファクシミリを利用してす
る送信する方法、又は、同項第2号の電子メール等(電子メールその他の
その受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信
(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)第2条第1号に規定する電気
通信をいう。)をいう。以下同じ。)の送信の方法(当該労働者が当該電子
メール等の記録を出力することによって書面を作成することができるも
のに限る。)による労働条件明示を希望した場合には、使用者は当該方法
により明示することができると規定されているところ、テレワークなど
多様な働き方やデジタル社会にそぐわないとの声や書面交付請求権を認
めるなど労働者の権利を拡充することで足りるとの指摘があることなど
を踏まえ、労働者に確実に労働条件が示されることを確保しつつ、多様な
働き方やデジタル社会などに適合させる観点から、例えば、労働条件の明
示方法に関する労使のニーズ及び実態、電子メール等の送信の方法の条
件を見直すことによって不利益が生じる可能性・内容などについて、企業
の特性も踏まえて調査の上、電子メール等の送信の方法による通知等に
関する他の制度も参照しつつ、現在の電子メール等の送信の方法を利用
するための条件に加えて、労働者に過度な負担を課すことなく、全ての労
働者に対して確実に労働条件が明示されるとともに、より円滑に電子メ
ール等の送信の方法で明示することを可能とする条件・方策について検
討の上、結論を得次第、速やかに必要な措置を講ずる。
b

厚生労働省は、以下①、②及び③の法令に基づく所定の事項の明示方法
についても、労働者に確実に各法令の所定の事項が示されることを確保し
つつ、多様な働き方やデジタル社会などに適合させる観点から、a の検討
の結果を踏まえ、同様に労働者に過度な負担を課すことなく、全ての労働
者に対して確実に所定の事項が明示されるとともに、より円滑に電子メー
ル等の送信の方法で明示することを可能とする条件・方策を検討した上で、
結論を得次第、速やかに必要な措置を講ずる。
①短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平
成5年法律第 76 号)第6条第1項及び短時間労働者及び有期雇用労働
者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則(平成5年労働省令第 34
号)第2条第3項
②労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する
法律(昭和 60 年法律第 88 号)第 31 条の2第2項及び第3項並びに第
34 条第1項及び第2項並びに労働者派遣事業の適正な運営の確保及び

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