資料2 規制改革推進に関する答申(案) (162 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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は同等の審査基準等とするなど、現行の歩道走行型ロボットの道路使
用許可基準との整合性を図ること。
・今後、歩行以外の形式で移動するヘビ型等の多種多様なロボットが開
発されることも想定し、新たなロボットについて、現行の歩道走行型
ロボットの道路使用許可基準を踏まえ、移動形態によらず道路使用許
可の可否等の予見可能性が高まるよう、当該道路使用許可に係る考え
方を示すこと。
・道路使用許可の申請者が必要な歩行型ロボットの歩道での通行の実証
実験を迅速かつ円滑に行うことができるよう、道路使用許可の申請者
に対して安全を確保するために必要な措置を助言したり、都道府県や
事業者との連絡調整を行ったりするなど、道路使用許可の申請者が実
施計画書の作成を迅速かつ円滑に行うための支援を引き続き行うとと
もに、国土交通省と連携し、歩行型ロボットを歩道で通行させるため
に手続(道路使用許可や道路運送車両の保安基準(昭和 26 年運輸省令
第 67 号。以下「保安基準」という。)の緩和認定等に係る手続等。)を
警察庁ウェブサイトで一覧化するなど、申請の利便性を向上させるこ
と。
b 国土交通省は、警察庁及び経済産業省と連携し、歩行型ロボットの歩
道での通行の実証実験を促進する観点から、道路交通法第2条第3項
における歩行者として取り扱われない歩行型ロボットの道路運送車両
法上の取扱いの整理・明確化を行い、各地方運輸局に対して周知する
とともに、警察庁に通知する。
警察庁は、各都道府県警察に対して当該通知を周知する。
c 国土交通省は、警察庁及び経済産業省と連携し、歩行型ロボットが道
路運送車両に該当する場合においては、基準緩和認定制度(保安基準
第 55 条第1項に基づく「道路運送車両の保安基準第五十五条第一項、
第五十六条第一項及び第五十七条第一項に規定する国土交通大臣が告
示で定めるものを定める告示(平成 15 年国土交通省告示第 1320
号。以下「緩和告示」という。)」第1条第 10 号に掲げる自動車であっ
て、遠隔型自動運転システム等を搭載したものについては、保安基準
に代替する安全確保措置が講じられることを条件に、保安基準の緩和
(保安基準第 55 条第1項に定める基準の緩和をいう。)を可能とす
る、実証実験に係る基準緩和認定制度をいう。以下同じ。)の対象であ
り、基準緩和認定の申請が可能であること、及びその用途やオプショ
ンパーツの追加等によりその重量・寸法等が変わる場合においても基
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