資料2 規制改革推進に関する答申(案) (195 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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をいう。)が利用している面積の割合をいう。)は6割まで上昇している。一
方、作成された 18,894 地区の目標地図(地域計画の中で、将来の地域農業
の在り方や、地域の農地の効率的かつ総合的な利用を図るために誰がどの農
地を利用していくのかを一筆ごとに定めた地図をいう。
)において、将来の
受け手に集約することが明確化されている割合は約1割にとどまっており、
引き続き、集約化に向けた更なる対応が求められている。こうした中、分散
して存在する複数の圃場を一人の担い手で耕作している場合があるが、これ
らの大型の農機は、個々の圃場に常置されるものではなく、農機の格納場所
と圃場との間又は分散して存在する複数の圃場間を移動させる場合がある。
こうした農機の運送作業そのものが営農を行う上で重要な工程の一部とな
っているが、高齢者や新規就農者、複数圃場を経営する農業者など多様な組
合員の中には、安全かつ効率的な農機の操作・搬入出等の確保の観点から、
こうした農機の運送を自ら行うことが困難な場合が一定数存在している。
こうした課題に対応するため、農業協同組合がこれまで農業者に対する農
機の販売や修理、管理等の事業を行ってきた経緯や、こうした取組を通じて
蓄積した農機の使用や管理等に関する知見を活用し、農業者に対する農機の
実機を用いた指導・確認を行っている実態を踏まえ、地域によっては、農業
協同組合が農業協同組合法(昭和 22 年法律第 132 号)第 10 条第1項に定め
る営農指導の一環として農機の運送を担っている事例も見られる。
一方、他人の需要に応じて、有償で、自動車を使用して貨物を運送する場
合には、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第 83 号)第3条に基づく許
可又は同法第 36 条に基づく届出を要するところ、当該運送行為が自己の生
業と密接不可分であり、その業務に付帯して行われるとともに、当該運送行
為が生業の過程に包摂され、有償性がない場合には、貨物自動車運送事業法
第3条に基づく許可又は同法第 36 条に基づく届出を要しないとされている
が、営農指導の実施に伴う農機の運送に関して、具体的にどのような場合に
おいて当該許可又は届出が不要なのかが、必ずしも明確に示されていない。
そのため、農業協同組合が、圃場への農機の出入りや圃場内での農機操作の
指導などの営農指導の一環として農機の運送を担う場合には、貨物自動車運
送事業法に抵触しないよう、全て無償で対応する状況となっている。その結
果、燃料費や人件費、車両の維持管理費等の実費負担が農業協同組合に生じ、
こうした負担が継続的に積み重なることにより、農業協同組合において、農
機の運送支援を持続することが困難となるおそれがあるとの声がある。
以上を踏まえ、農業における担い手の大幅な減少及び高齢化が進行する中
で、限られた人数でも効率的に営農可能な環境を整備するため、国土交通省
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