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資料2 規制改革推進に関する答申(案) (237 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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使用者は、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)第 15 条第1項に基づき、
労働契約の締結に際し、労働者に対して、賃金、労働時間その他の労働条件
を明示しなければならないとされている。これは、使用者から労働者に対し
て確実に労働条件が示され、労働者が、使用者から明示された労働条件を踏
まえて労働契約を締結するか否か選択できるようにすることで、労働条件が
不明確であることによる紛争を未然に防止するという趣旨に基づくもので
ある。
具体的な労働条件を明示する方法としては、労働基準法施行規則(昭和 22
年厚生省令第 23 号)第5条第4項において、書面の交付によることが原則
とされており、労働者が同項第1号のファクシミリを利用してする送信の方
法、又は、同項第2号の電子メール等(電子メールその他のその受信をする
者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法
(昭和 59 年法律第 86 号)第2条第1号に規定する電気通信をいう。)をい
う。以下同じ。)の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出
力することによって書面を作成することができるものに限る。
)による労働
条件明示を希望した場合には、使用者は当該方法により明示することができ
ると規定されており、労働条件を一覧性がある状態で確認できるように保管
可能な方法で行うものとされている。
労働基準監督署が実施した定期監督等における労働基準法第 15 条の違反
率(定期監督等実施件数に対する労働条件明示義務違反件数の割合)は、平
成 25 年以降、10%前後で推移している。
上記の電子メール等の送信の方法で労働条件を明示する際の要件に対し
ては、より円滑に実施できることを求める、以下のような指摘や声がある。
・電子メール等の送信の方法により労働条件を明示するために常に労働者
の同意を必要とすることはテレワークなどの多様な働き方やデジタル社
会にそぐわないことや同意取得に関する業務工数の増加を理由として電
子メール等の送信の方法を利用していないとの声。
・電子メール等の送信の方法による労働条件の明示をより円滑に実施でき
るようにすることで、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信
の技術の利用に関する法律(平成 16 年法律第 149 号)及び厚生労働省の
所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における
情報通信の技術の利用に関する省令(平成 17 年厚生労働省令第 44 号)で
認められている電磁的記録による労働条件通知書の保存と併せて、一連の
手続を電子的に完結可能となり、企業における工数が削減され、生産性の
向上、コストの削減及び環境負荷の低減に寄与する一方、労働者において
も、書面保管が不要となるなど利便性が向上するとの声。

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