資料2 規制改革推進に関する答申(案) (112 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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となどは、同法第4条の2第2項第2号に規定する実験、試験又は調査の
目的が同一ではない場合に該当するなどの例示等を総務省ウェブサイト
等で公表する。
c 総務省は、無線設備の小型化・多様化が進む中、技適マーク(特定無線
設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和 56 年郵政省令第 37 号)第
20 条第1項等に規定する様式第7号等による表示をいう。以下同じ。)等
の印字面積を確保できず、印字欠陥が増加するとの事業者の懸念を踏まえ、
消費者の視認性の確保を前提としつつ、コスト削減等により我が国の競争
力を強化する観点から、以下の事項について検討を行い、結論を得次第、
可能なものから速やかに必要な措置を講ずる。
①技適マークについて、特定無線設備への直接の表示が困難又は不合理で
ある場合、以下の表示方法を認めること。
(ⅰ)書面に限らず、ウェブサイトやアプリケーション上での掲載も含
めた取扱説明書のみへの表示
(ⅱ)技適マークにおけるロゴ(同規則第 20 条第1項等に規定する様
式第7号等による様式をいう。)のみを特定無線設備に表示し、
工事設計認証番号(同規則第 17 条第4項第4号に規定するもの
をいう。)等は取扱説明書に表示
(ⅲ)二次元コードでの表示
②技適マークについて、特定無線設備への直接の表示が困難又は不合理で
ある場合における「困難又は不合理」の解釈について、例えば、当該特
定無線設備が非常に小型である場合、凹凸がある場合、意匠上の理由に
より表示が難しい場合等を含める形で総務省ウェブサイトのQ&Aを
改訂するとともに、登録証明機関等に周知をすること。加えて、高周波
利用設備(同法第 100 条第1項第1号及び第2号等に規定する設備をい
う。)における型式指定マーク(電波法施行規則(昭和 25 年電波監理委
員会規則第 14 号)第 46 条の4第2項に規定する別表第7号による様式
の表示をいう。)についても、表示することが困難又は不合理である場
合は、当該設備又は設備が組み込まれた機器に付属する文書に付すこと
を可能とし、併せてどのような設備が、表示を付すことが困難又は不合
理に該当するのか、解釈を明確化し、総務省ウェブサイト等で公表する
こと。
なお、これらを検討する際には、特定無線設備への直接の表示が困難又
は不合理である場合に限定せず、技適マークを一般的に①(ⅰ)~(ⅲ)
の方法により表示可能とすることも含めて検討すること。
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