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資料2 規制改革推進に関する答申(案) (269 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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の価額が 1,000 円以上の場合には取引価額の 20%の定率部分を引き上げる
べきなどの声、総付規制の再点検が必要との声がある。
また、総付景品は、購入した商品又は役務と景品類との組合せによって消
費者の利便性を高めるものであり、過度な規制は消費者の利益を阻害する可
能性があるため、消費者保護と総付景品によるメリットのバランスを図る必
要があり、そのためには、消費者被害が生じるプロセスなどの調査が必要で
あるとの声もある。
こうした声や指摘を踏まえ、例えば、幅広い業界における、総付景品を含
む事業者の販売促進活動の実施状況、一般消費者の購買行動・価値観の変化、
総付景品の上限額の引上げによって生じる事業者のメリット・デメリット、
海外の制度、予想される消費者被害の内容・プロセス(景品類が付いている
商品を必要な分量以上に購入する等)などについて調査・把握を行った上で、
一般消費者の自主的かつ合理的な選択を確保しつつ、事業者の競争を促進し、
消費を活性化する観点から、総付景品の上限額を引き上げるとともに、総付
景品の上限額の引上げの趣旨を広く事業者及び一般消費者に浸透させる中
で、消費者庁による景表法の適正な執行につなげる必要がある。
加えて、様々な経済・社会の変化に応じた総付規制の在り方の定期的な見
直しが必要であるとの指摘を踏まえ、不当景品類及び不当表示防止法の一部
を改正する法律(令和5年法律第 29 号)附則第5条などの規定のように、
例えば、総付規制の再点検から一定の年数が経過した場合には、再点検後の
制度の施行状況などについて検討などを加え、必要があると認めるときには
その結果に基づいて所要の措置を講ずるための方策を検討する必要がある。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
事業者(不当景品類及び不当表示防止法(昭和 37 年法律第 134 号。以下
「景表法」という。)第2条第1項に定めるものをいう。以下同じ。)の販売
促進活動、物価水準、一般消費者の価値観が変化する中、総付景品(景表法
第2条第3項に規定する景品類(顧客を誘引するための手段として、その方
法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを
問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引(不動産に関する取引
を含む。以下同じ。)に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済
上の利益であって、内閣総理大臣が指定するもの。以下同じ。)のうち、一
般消費者に対して懸賞(懸賞による景品類の提供に関する事項の制限(平成
8年公正取引委員会告示第1号)第1項に規定するものをいう。)によらな
いで提供する景品類)に関し、一般消費者に対する景品類の提供に関する事

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