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資料2 規制改革推進に関する答申(案) (129 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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められているところ、使用前自己確認は、電気事業法施行規則(平成7年通
商産業省令第 77 号)第 76 条に基づき、同法第 39 条第1項に基づく技術基
準への適合性を十分に確認し得る方法で行うものとされている。
令和5年3月の電気事業法施行規則の改正により、出力が 10kW 以上 50kW
未満の太陽電池発電設備については、新たに小規模事業用電気工作物(同法
第 38 条第3項に規定するものをいう。以下同じ。)と区分され、太陽電池発
電設備の使用前自己確認の対象出力範囲は、10kW 以上の設備に拡大された。
使用前自己確認の具体的な方法については、
「使用前自主検査及び使用前
自己確認の方法の解釈」
(平成 28 年6月 17 日経済産業省大臣官房技術総括・
保安審議官通知。以下「使用前自己確認の解釈」という。)に定められてお
り、小規模事業用電気工作物に区分される太陽電池発電設備については、当
該設備に使用される機器が一般社団法人電気安全環境研究所(JET:Japan
Electrical Safety & Environment Technology Laboratories)による認証
を受けている場合等には、負荷遮断試験の試験項目を省略することが可能と
されている。しかし、50kW 以上の高圧太陽電池発電設備においては、負荷遮
断試験が必須とされており、設備の出力等条件が小規模事業用電気工作物と
同程度であり、変圧器の低圧電路と接続された低圧の太陽光発電設備であっ
ても、構内(需要場所内で電気設備が設置される範囲)の受電電圧が高圧の
場合には、自家用電気工作物(電気事業法第 38 条第4項に規定するものを
いう。
)に区分され、その設備の逆変換装置(発電された電気を変換する装
置)が当該認証を受けている場合等であっても、当該認証の範囲で負荷遮断
試験を省略することができず、一部の事業者から、低圧の発電設備であるに
もかかわらず、50kW 以上の高圧設備と同水準の試験を求められることから、
設備規模や実際のリスクに比して過度な保安規制となっているとの声があ
る。
また、使用前自己確認の解釈では、使用前自己確認において実施すべき負
荷試験について、
「JEC(Japanese Electrotechnical Committee:電気学
会電気規格調査会)に基づく温度上昇試験を実施したことを確認できた逆変
換装置については、現地での負荷試験は省略できるものとする。」とされて
いるが、使用前自己確認の届出の確認を行う産業保安監督部によっては、現
地での負荷試験における確認項目(異常な温度上昇、異常振動、異音等の有
無、高調波(電気の波形の歪み)
)のうち、全項目の省略を認めるケースと
一部項目(異常な温度上昇の有無)のみの省略を認めるケースが存在し、そ
の運用に差異が生じている。
加えて、使用前自己確認を行った場合、電気事業法第 51 条の2第3項に
基づき、当該確認の結果を経済産業大臣に届け出なければならないとされ、

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