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資料2 規制改革推進に関する答申(案) (98 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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条の規定による銀行又は保険会社の議決権の保有等の認可についての
考え方」(平成 14 年 11 月 12 日公正取引委員会)の見直しを行うこと。
・銀行や、一定の銀行業高度化等会社であるフィンテック企業からの、
フィンテック企業にとって銀行は信用力や顧客基盤の点で資本提携
の有力な相手候補であるが、例えば同じプログラムの設計、作成又は
販売を行う業務であっても、銀行法(昭和 56 年法律第 59 号)におい
て、同法第 16 条の2第1項第 11 号に定める従属業務(同条第2項第
1号に規定する従属業務をいう。)又は金融関連業務(同項第2号に
規定する金融関連業務をいう。)を営む会社である場合には、他の国
内の会社に該当せず、銀行等が当該会社の総株主の議決権を5%を超
えて取得し、又は保有することとなる場合であっても、独占禁止法第
11 条に基づく公正取引委員会の認可が不要であるのに対し、従属業
務又は金融関連業務を営む会社に該当しないフィンテック企業であ
る場合には、当該会社の総株主の議決権を5%を超えて取得し、又は
保有するときには独占禁止法上、公正取引委員会の認可が必要となる
が、銀行等から当該フィンテック企業への迅速かつ円滑な投資を可能
とする観点から、一定の銀行業高度化等会社のうち、少なくとも当該
フィンテック企業については、独占禁止法第 11 条に基づく公正取引
委員会の認可を不要とすべきであるとの声。
・また、令和3年の銀行法改正において、フィンテック企業のように金
融業務との関連性が高い会社は、銀行又は銀行グループが営むことが
社会的にも合理的であるとの理由から、銀行が当該会社を当該銀行の
子会社としようとするときでなければ内閣総理大臣の認可は不要(た
だし、届出は必要)とされたことに鑑み、フィンテック企業は金融業
務との関連性が高く、銀行が事業会社の総株主の議決権を5%を超え
て取得し、又は保有する場合に比べ、銀行の事業支配力の増大やフィ
ンテック企業が属する市場における競争に影響を与えるおそれは小
さいとの声がある一方で、フィンテック企業には役務提供の相手方が
特定の金融機関を中心とする場合もあれば、事業会社や消費者を中心
とする場合もあるなど、フィンテック企業によって役務提供の相手方
は多様であることから、公正取引委員会の認可を不要とするのは競争
上の問題が発生するおそれが小さいと考えられる場合に限定すべき
との指摘。
d 公正取引委員会は、以下に掲げる声を踏まえ、銀行等が金銭又は有価証
券の信託に係る信託財産として議決権を取得し、又は保有する場合におい
て、以下の①又は②に掲げる事項など、独占禁止法第 11 条の規定により

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