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資料2 規制改革推進に関する答申(案) (125 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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して敷地面積の 25%以上を環境施設(緑地及びこれに類する施設(太陽
光発電施設等)で工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与す
るものとして工場立地法施行規則(昭和 49 年大蔵省・厚生省・農林省・
通商産業省・運輸省令第1号)第4条に規定するものをいう。
)として整
備することが義務付けられ、環境施設の面積(以下「環境施設面積」とい
う。)の測定方法については、工場立地法運用例規集及び工場立地法FA
Q集(第 3.0 版)
(2024 年4月経済産業省地域産業基盤整備課)に示され
ており、太陽光発電施設については、上方から対象物を見た水平面の面積
である水平投影面積を測定すること、また、設置状況により水平投影法で
は面積が算出できない場合、緑化する部分の水平延長に 1.0mを乗じた面
積を測定する壁面緑地の考え方に基づく面積の測定方法を準用すること
も一案であるとされているが、軽量・柔軟等の特徴を有するペロブスカイ
ト太陽電池をはじめとする次世代型太陽電池は、シリコン太陽電池の設置
が困難であった窓面、壁面等への導入拡大が見込まれるものの、窓面、壁
面等に設置された太陽光発電施設を設置した場合には、壁面緑地と同様に、
設置箇所の水平延長に 1.0mを乗じた面積を算入する運用となり、実際の
設置規模や環境負荷低減効果が十分に反映した評価がなされていない可
能性があり、窓面、壁面等への太陽光発電施設の導入を検討する事業者か
ら、次世代型太陽電池の特徴等を考慮した環境施設面積の測定方法を求め
る声があることなどを踏まえ、工場立地法の法目的は、工場立地が環境の
保全を図りつつ適正に行われることであり、そのため工場に設置を求める
太陽光発電施設等の環境施設が、周辺住民に与える違和感等も含めて周辺
地域との調和を保つために整備することを前提に、次世代型太陽電池を含
む太陽光発電施設の面積について、一定規模以上の工場における次世代型
太陽電池を導入する観点から、壁面等に設置される環境施設面積は、壁面
等を正面から見た面積である鉛直投影面積として測定するなど、次世代型
太陽電池の特徴等を考慮した測定方法について検討し、産業構造審議会地
域経済産業分科会工場立地法検討小委員会等で審議の上、結論を得次第、
工場立地法運用例規集や工場立地法FAQ集等において明確化するとと
もに周知する。
c 国土交通省は、建築基準法は第 88 条第1項において同法第 20 条など建
築物に適用される規定を工作物に準用することとしており、その対象とな
る工作物(以下「準用工作物」という。
)を建築基準法施行令(昭和 25 年
政令第 338 号)第 138 条第1項に指定しているが、電気事業法第2条第1
項第 18 号に規定する太陽電池発電設備に該当する電気工作物は、
「建築基
準法及びこれに基づく命令の規定による規制と同等の規制を受けるもの

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