資料2 規制改革推進に関する答申(案) (182 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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環境の変化を踏まえ必要に応じて広げるなど柔軟な運用となるよう通知を
行うとともに、法人の場合、水協法で定める組合員たる資格において、地区
内に住所ではなく事業場を有するのみでも組合員資格要件を満たすことに
ついて、漁協を指導する旨助言を行うこと、また、漁業法第 106 条第1項及
び第3項により、団体漁業権を有する漁協又は漁業協同組合連合会において、
団体漁業権ごとに制定し、組合員行使権を有する者(以下「組合員行使権者」
という。)の資格、漁業権又は入漁権の内容たる漁業につき、漁業を営むべ
き区域又は期間、当該漁業の方法その他組合員行使権者が当該漁業を営む場
合において遵守すべき事項などを規定するものとされる漁業権行使規則に
ついて、道路や橋の開通等の交通事情や漁業者の居住実態等の周辺環境の変
化を踏まえ対象範囲を広げるなど実態に即して柔軟な運用となるよう通知
を行うこと、⑤漁協の組合員加入について、世襲以外の新規加入を認めない
こととなっていないか等、適切な組合員資格審査の制度運用がなされるよう
指導を行うことなどを実施することとされ、当該実施計画に基づく各種取組
が行われてきた。
一方、漁業就業者数は平成 15 年(2003 年)の約 23.8 万人から平成 30 年
(2018 年)に約 15.2 万人、令和5年(2023 年)に約 12.1 万人、令和6年
(2024 年)に約 11.5 万人に半減するなど減少傾向にあり、また、令和6年
(2024 年)の平均年齢は 56.9 歳であり、高齢者の退職や、これまで我が国
の漁業経営体の大半を占めてきた家族を中心に漁業を営む漁家の子弟が必
ずしも漁業に就業するとは限らなくなっていることなどにより、令和 15 年
(2033 年)には約 9.2 万人、令和 30 年(2048 年)には約 6.7 万人まで今後
も減少が続くことが想定されている。また、沿岸漁業及び養殖業の経営体数
の動向をみると、沿岸漁業の経営体数は、平成 15 年(2003 年)の約 12.5 万
経営体から平成 30 年(2018 年)に約 7.4 万経営体、令和5年(2023 年)に
約 6.1 万経営体に半減するなど減少傾向にあり、これらのうち、海面養殖業
の経営体数は、平成 15 年(2003 年)の約 2.3 万経営体から平成 30 年(2018
年)に約 1.4 万経営体、令和5年(2023 年)には約 1.2 万経営体に半減する
など減少傾向にある。一方、水産庁の試算によれば、新規漁業就業者のうち、
他の産業から新たに漁業就業する者は約7割を占めており、就業先・転職先
として漁業に関心を持つ都市出身者も少なくない。また、ぶり、たいなどの
魚類養殖業や、のり、ほたてがいなどの無給餌養殖業(貝類及び藻類の養殖
業をいう。)の1経営体当たりの生産量は、全体の養殖生産量のピーク時の
数倍から数十倍に増加している。さらに、我が国の少子高齢化の中で、養殖
業の生産性を維持するために、一部の地域では生産活動のグループ化から始
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