資料2 規制改革推進に関する答申(案) (59 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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制度の審査委員会」という。
)の要件について、b で設定した治験審査委
員会の基準を踏まえつつ、各制度の審査委員会で共通して必要な基準を
設定すること。
②治験に付随して生命科学・医学研究等を行う場合、治験については治験
審査委員会での審査が、生命科学・医学研究等については倫理審査委員
会での審査がそれぞれ必要となるが、当該生命科学・医学研究等につい
ても、それぞれの委員会の要件を満たしていれば、治験と併せて審査を
可能とするなど、治験及びそれに付随する生命科学・医学研究等を併せ
て計画した場合の審査を効率的に行うことを可能とすること。
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働き方・人への投資
キ
労働時間法制に係る政策対応の在り方
(1)1年単位の変形労働時間制における労働日等の特定の在り方
【令和8年検討開始、早期に結論、結論を得次第速やかに措置】
<基本的考え方>
我が国は、少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少や、育児・介護との両立
など労働者のニーズの多様化といった状況に直面しており、労働者の意欲や
能力を存分に発揮できる環境を整備することが重要な課題となっている。働
き方改革は、この課題の解決を目指しており、働き方改革を推進するための
関係法律の整備に関する法律(平成 30 年法律第 71 号)の施行から5年が経
過する中、同法施行後の状況や労働時間の動向などを勘案しつつ、労働時間
法制に係る政策対応の在り方について検討するとともに、現在の労働時間法
制の運用や実態に関する業種・会社規模ごとの状況等についての調査や労働
者の現場の声なども踏まえつつ、生産性の高い柔軟な働き方の推進につなが
るよう制度の在り方について検討する必要がある。
こうした中、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)第 32 条の4に基づく
1年単位の変形労働時間制(以下「1年単位の変形労働時間制」という。)
は、事業場において、1か月を超え、1年以内の期間を平均して、1週間当
たりの労働時間が 40 時間を超えない範囲で業務の繁閑に応じた労働時間の
効率的な配分等を可能とする制度であり、年単位の計画的な労働時間管理を
通じて、時間外・休日労働の減少による総労働時間の短縮や休日の確保とい
った労働者に対する便益も見込まれ、我が国の建設業、運輸業、製造業など
幅広い業種で、企業規模にかかわらず導入されており、業種によっては3割
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