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資料2 規制改革推進に関する答申(案) (168 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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法を始めとする関連する規制・制度の見直しを一体的に行うこととし、以下
の措置を講ずる。
a 消防庁は、次世代AIデータセンターに設置される大量のリチウムイオ
ン蓄電池について、日本の都市構造・人口密度・消防体制・建築環境等の
特性を踏まえ、国際的な基準である UL(米国保険業者安全試験所)9540A
との整合性を確保しつつ、当該基準に適合した試験手順及び合格基準によ
ってリチウムイオン蓄電池の安全性を確認した場合には、合算除外ができ
るよう、通知に当該基準を加える改正を行う。その際、次世代AIデータ
センターのように開口部が必要な場合に国内で試験ができるよう、我が国
の試験方法の整備も検討する。
b 国土交通省は、圧縮水素スタンドや硫黄・ナトリウム蓄電池(NAS蓄
電池)における貯蔵量制限が適用除外となる特例が設けられている例も踏
まえ、消防法上の合算除外が認められるリチウムイオン蓄電池において建
築基準法施行令第 130 条の9に基づく貯蔵量制限の適用を除外すること
について、a の消防庁による検討と並行して建築基準法における措置の検
討に着手し、結論を得次第、速やかに所要の措置を講ずる。なお、検討に
当たっては具体的な検討プロセス及び結論を得る時期を明示するととも
に、当該リチウムイオン蓄電池について貯蔵量制限を適用除外することと
した場合に交通その他の市街地環境への悪影響が生じないことを検証す
る。
c 消防庁は、大量のリチウムイオン蓄電池を設置する次世代AIデータセ
ンターの火災における水消火設備の有効性及び感電・水による損傷(水損)
等の二次災害に対する安全性について、a の検討と同時期に検討に着手し、
結論を得る。その際、避難者及び消防隊員の安全性も考慮する。当該結論
を踏まえ、水消火設備の設置が可能となるよう、消防法施行令第 29 条の
4第1項に基づく総務省令の制定又は改正を含めた規制の見直しを検討
し、結論を得次第、速やかに所要の措置を講ずる。
d 国土交通省は、通信機械室に水消火設備を設置する場合における排煙設
備の要否について、消防庁の結論を待つことなく、速やかに消防庁と連携
して検討を進め、火災時に発生し得る有毒ガス・煙のリスク及び避難等の
観点も考慮した上で、排煙設備が不要である場合には、排煙設備の設置が
免除されるよう、「排煙設備の設置を要しない火災が発生した場合に避難
上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分を定め
る件」(平成 12 年建設省告示第 1436 号)の改正等の所要の措置を速やか
に講ずる。

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