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資料2 規制改革推進に関する答申(案) (270 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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項の制限(平成 28 年内閣府告示第 123 号)の定める上限額の引上げが必要
であるとの指摘を踏まえ、一般消費者の自主的かつ合理的な選択を確保しつ
つ、事業者の競争を促進し、消費を活性化する観点から、以下の措置を講ず
る。
a 消費者庁は、例えば、総付景品を含む事業者の販売促進活動の実施状況、
一般消費者の購買行動・価値観の変化、総付景品の上限額の引上げによっ
て生じる事業者のメリット・デメリット、海外の制度、予想される消費者
被害の内容・プロセス(総付景品が付いている商品を必要な分量以上に購
入する等)などに関する調査(以下「調査」という。)を、幅広い業界の事
業者・事業者団体、消費者団体、研究者・実務家などを対象に実施し、総
付景品の上限額の引上げについて、総付景品の提供に係る取引の価額が
1,000 円未満の場合には 200 円の定額部分と取引価額の総付景品の提供に
係る取引の価額が 1,000 円以上の場合には 20%の定率部分のいずれも検
討を行い、結論を得次第、当該結論を調査結果の概要等と併せて事業者及
び一般消費者が分かるように適切に公表するとともに、速やかに必要な措
置を講ずる。
b 消費者庁は、総付景品の上限額を定める規制(以下「総付規制」という。)
の在り方については定期的な見直しが必要であり、経済・社会が更に変化
した場合には総付景品の上限額を更に見直すことや総付規制の廃止に対
しても社会的に理解が得られるような状態になった場合には廃止するこ
とも検討すべきとの指摘を踏まえ、上記の措置を講じてから一定の年数が
経過した際には総付規制の再点検を行えるよう、再点検の実施やその時期
について検討を行い、結論を得次第、速やかに当該結論の公表その他の必
要な措置を講ずる。



消費者の適切な商品選択に向けた不実証広告規制の見直し

【a,b:令和8年度検討開始、令和9年度結論、結論を得次第速やかに措置】
<基本的考え方>
事業者(不当景品類及び不当表示防止法(昭和 37 年法律第 134 号。以下
「景表法」という。)第2条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)は、
商品パッケージや、ウェブ・テレビ・ラジオなどに掲載する広告、自社のホ
ームページなど様々なところに、自己の供給する商品又は役務の取引につい
ての説明を記載している。こうした販売促進活動に関し、景表法第5条第1
号において、事業者は、自己の供給する商品又は役務の品質、規格その他の
内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示

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