資料2 規制改革推進に関する答申(案) (11 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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的に供されないと見込まれる農地をいう。)は約 9.8 万 ha 存在し、令和4年
度時点の約 9.0 万 ha と比べて2年間で約9%増加するなど、本来利用可能
な農地も十分に利用されていない状況にある。
こうした中、
「食料・農業・農村基本計画」
(令和7年4月 11 日閣議決定)
においては、地域計画(農業経営基盤強化促進法(昭和 55 年法律第 65 号)
第 19 条に基づき、市町村が、農業者等の協議の結果を踏まえ、農業の将来
の在り方や農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標として農業を担
う者ごとに利用する農用地等を表示した地図などを明確化し、公表したもの
をいう。以下同じ。)に基づく農地の集積・集約化により規模拡大を進める
とともに、大区画化や汎用化・畑地化等の基盤整備等により、生産性の向上
を図ることと明記され、農地の大区画化や農地集約による限られた人数でも
効率的に営農可能な環境の整備が重要であると考えられる。
さらに、これまで担い手への農地の集積を推進してきた結果、農地集積率
(耕地面積のうち、認定農業者(農業経営基盤強化促進法第 12 条第1項に
基づき、農業経営改善計画の認定を受けた者をいう。以下同じ。)、認定新規
就農者(農業経営基盤強化促進法第 14 条の4第1項に基づき、青年等就農
計画の認定を受けた者をいう。)、集落営農(集落を単位として、農業生産過
程の全部又は一部について共同で取り組む組織をいう。)、基本構想水準到達
者(①年間農業所得、営農類型、経営規模等から判断して市町村が農業経営
基盤強化促進法に基づき定めた基本構想における効率的かつ安定的な農業
経営の指標の水準に到達しているとみなせる者、②農業経営改善計画の終期
を迎えた認定農業者のうち、再認定を受けなかったものの、従前の経営面積
を維持又は拡大している者のいずれかに該当する経営体(個人・法人)をい
う。)が利用している面積の割合をいう。
)は平成 25 年(2013 年)の約 49%
から 10 年後の令和5年(2023 年)に約 60%まで上昇しているものの、今
後、農業者が急速に減少する中で、農地の効率的な利用を確保し、生産性の
向上を図るためには、農地の集積にとどまらず、農地の集約化が必要であり、
「食料・農業・農村基本計画」においても、地域計画の分析による農地の集
約化の状況把握とこれまでの取組の在り方を踏まえた課題抽出を行い、農地
の集約化がより効果的に促進されるよう、必要な対応を進めるとともに、集
約化の進捗率を定量的に評価するための手法を実装するよう検討を行うと
されている。
こうした中、農林水産省における地域計画の策定状況の調査、分析・検証、
見直し等を踏まえると、以下の点が課題として指摘されている。
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