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資料2 規制改革推進に関する答申(案) (88 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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独占禁止法等に基づく議決権保有制限の見直し

<基本的考え方>
政府は、
「スタートアップ育成5か年計画」
(令和4年 11 月 28 日新しい資
本主義実現会議決定)において、スタートアップへの投資額を令和9年(2027
年)までに 10 兆円規模にし、将来においてはユニコーン(時価総額 1,500
億円超の未上場企業)を 100 社創出すること等を目標に掲げ、スタートアッ
プの成長に資する様々な取組を推進している。
直近の状況は、令和7年のスタートアップへの投資額(速報値)は 7,600
億円規模、ユニコーンは令和7年4月時点で8社であり、スタートアップの
成長促進に向けた更なる施策が必要となっており、特に、スタートアップの
スケールアップのために成長資金の供給を拡大することが求められる状況
にある。
また、ディープテック・スタートアップは技術革新の先導的な担い手とな
り、社会課題の解決を牽引する可能性を有するものであるとともに、ユニコ
ーンに成長する潜在的な力があり、世界的にもユニコーンに占めるディープ
テック・スタートアップの割合は増加傾向にあるが、我が国では設立からI
PО(Initial Public Offering:新規株式公開)までに要した期間が 10 年
以上となった大学発ベンチャーが約6割を占めるなど、ディープテックの領
域においては成長に多額の資金を要するにもかかわらず、株式市場を通じた
円滑な資金調達が可能となるには長期間を要していることや、一般的に研究
開発の成果の獲得やその事業化・社会実装までに長期間を要することから、
長期かつ安定的に成長資金を供給することが必要である。
こうした中、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22
年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)に基づく議決権保有制限(同
法第 11 条第1項により、銀行業又は保険業を営む会社(以下「銀行等」と
いう。)は、他の国内の会社(同法第 10 条第3項に規定する他の国内の会社
をいう。以下同じ。)の総株主の議決権を5%(保険業を営む会社にあって
は 10%。以下同じ。)を超えて有することとなる場合には、その議決権を取
得し、又は保有してはならないことをいう。以下同じ。
)について、ベンチ
ャーキャピタルファンドへの出資の3割程度を占める銀行等からの更なる
成長資金の供給拡大や多様な金融サービスの円滑な提供等を推進する観点
から、以下の①から④までに掲げる声など、関連する規制・制度の撤廃及び
見直しが必要であるとの指摘や声がある。
①投資事業有限責任組合の組合財産に係る議決権を保有する際の期間制限
の撤廃・延長

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