資料2 規制改革推進に関する答申(案) (186 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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国の漁業経営体の大半を占めてきた家族を中心に漁業を営む漁家の子弟が
必ずしも漁業に就業するとは限らなくなっていることなどにより、令和 15
年(2033 年)には約 9.2 万人、令和 30 年(2048 年)には約 6.7 万人まで今
後も減少が続くことが想定されている。また、沿岸漁業及び養殖業の経営体
数の動向をみると、沿岸漁業の経営体数は、平成 15 年(2003 年)の約 12.5
万経営体から平成 30 年(2018 年)に約 7.4 万経営体、令和5年(2023 年)
に約 6.1 万経営体に半減するなど減少傾向にあり、これらのうち、海面養殖
業の経営体数は、平成 15 年(2003 年)の約 2.3 万経営体から平成 30 年(2018
年)に約 1.4 万経営体、令和5年(2023 年)には約 1.2 万経営体に半減する
など減少傾向にある。一方、水産庁の試算によれば、新規漁業就業者のうち、
他の産業から新たに漁業就業する者は約7割を占めており、就業先・転職先
として漁業に関心を持つ都市出身者も少なくない。また、ぶり、たいなどの
魚類養殖業や、のり、ほたてがいなどの無給餌養殖業(貝類及び藻類の養殖
業をいう。)の1経営体当たりの生産量は、全体の養殖生産量のピーク時の
数倍から数十倍に増加している。さらに、我が国の少子高齢化の中で、養殖
業の生産性を維持するために、一部の地域では生産活動のグループ化から始
まる協業化の取組、生産性を高める技術導入や収支改善を図るための経営体
のグループ化、域外からの企業参入などにより再編や系列化を進める動きが
出てきている。
水産資源の適切な管理を通じて水産業の成長産業化を実現することなど
を目指す漁業法等の一部を改正する等の法律(平成 30 年法律第 95 号)の令
和2年 12 月の施行に伴い、資源管理措置、漁業許可、免許制度等の漁業生
産に関する基本的制度が一体的に見直され、また、令和5年6月の規制改革
実施計画に基づき、漁業法(昭和 24 年法律第 267 号)第 73 条第1項に基づ
く都道府県知事の免許を受けて、一定の水面において排他的に特定の漁業
(同法第 60 条第3項に規定する定置漁業、同条第4項に規定する区画漁業
又は同条第5項に規定する共同漁業をいう。)を営む権利(同法第 60 条第1
項に規定するものをいう。以下「漁業権」という。)を取得する制度である
漁業権制度等について、各種取組が進められている。
一方、直近の水産庁による調査等においても、未利用漁場(漁業権が設定
されているが有効に活用されておらず、又は、漁業権が設定されていない漁
場をいう。以下同じ。)の事例は確認されており、令和5年9月の漁業権の
一斉切替え(以下「令和5年漁業権一斉切替え」という。)に当たって、水
産庁から都道府県に対し、漁業権の免許状況調査が行われ、漁場の一部又は
全部で操業実績がないことから、「適切かつ有効」に活用されていないと判
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