資料2 規制改革推進に関する答申(案) (249 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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関する、よく使われる文や表現が理解でき、簡単で日常的な範囲なら、身近
で日常の事柄についての情報交換に応じることができるとされる基礎段階
の言語使用者)相当以上を基本としつつ、特定産業分野ごとに業務上必要な
水準を満たす日本語能力が求められる。もっとも、1号特定技能外国人を対
象とした企業の求人では、B1(仕事、学校、娯楽でふだん出会うような身
近な話題について、共通語による話し方であれば、主要点を理解でき、身近
で個人的にも関心のある話題について、単純な方法で結び付けられた、脈絡
のあるテクストを作ることができるとされる自立した言語使用者)相当以上
を求めるものも存在する。
一方で、B1相当以上の日本語能力水準を客観的に測定できる代表的な試
験はJLPT(日本語能力試験)が中心であるが、その実施回数は年2回に
とどまるとともにCBT(Computer-Based Testing:コンピューター試験方
式)に対応していないことから、受験時期の制約や定員超過等により、必要
なタイミングで受験できないケースが生じており、また、JFT-Basi
c(国際交流基金日本語基礎テスト)については特定技能制度等における日
本語能力の測定を目的として開発されたものである一方、現時点ではB1相
当以上の水準を測定する試験が存在しない。このように、B1相当以上の日
本語能力水準を測定する試験の受験機会が限られているために、企業におけ
るB1相当以上の日本語能力を有する人材への需要に対して、人材が適切に
供給されていないとの声がある。さらに、令和9年4月から、出入国管理及
び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成2年法務省令第
16 号。以下「上陸基準省令」という。
)の改正により、新たに特定技能2号
の在留資格で上陸しようとする外国人については、B1相当以上の日本語能
力水準が求められることとなることから、B1相当以上の日本語能力水準を
測定する試験への需要が一層増加することが見込まれる。しかしながら、前
述のとおり、B1相当以上の日本語能力水準を測定できる試験の受験機会は
限られており、現在の試験実施体制の下では、今後の需要増加に対応しきれ
ないおそれがある。
こうした状況の下、特定技能制度による外国人の適正な受入れに向けて、
必要となる日本語能力を確認する機会を確保し、外国人との秩序ある共生社
会の実現につなげる観点から、以下の措置を講ずる。
a 法務省、外務省及び関係省庁は、企業においてB1相当以上の日本語能
力を求めるニーズが多い一方で、B1相当以上の日本語能力水準を確認で
きる試験の受験機会が限られており、また、令和9年4月から、上陸基準
省令の改正により、新たに特定技能2号の在留資格で上陸をしようとする
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