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資料2 規制改革推進に関する答申(案) (286 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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車利用者」という。)の不利益及び事業者の過大な負担となっているとの指
摘や声があることなどを踏まえ、自転車の盗難被害の防止及び早期回復、自
転車の駐車対策等の観点から、自転車の防犯登録業務のローカルルール見直
し及びデジタル化により、防犯登録等の即時性の実現及び効率性の向上、盗
難自転車、放置自転車等の利用者の迅速な特定、個人間取引における防犯登
録等に要する手続の円滑化を促進するため、以下の措置を講ずる。
a 警察庁は、①防犯登録規則第2条第4項において、同条第1項、第2項
及び第4項に基づき各指定団体が定める、防犯登録業務の実施要領(以下
「実施要領」という。
)の記載事項として、登録事項に関する事項、登録
カードの様式及び作成の方法に関する事項、登録番号標の様式及び表示の
方法に関する事項などが定められており、自転車の防犯登録を行う者の指
定に関する規則の運用上の留意事項について(令和2年 11 月 30 日警察庁
生活安全局生活安全企画課長通達)などにより一部の事項に関する解釈は
示されているものの、防犯登録の具体的な運用は各指定団体が自らの裁量
でそれぞれの実施要領に定めていることから、登録事項(項目、登録番号
の桁数など)、登録カードの様式及び作成の方法(記入フォーム、用紙サ
イズなど)、登録番号標の様式及び表示の方法(貼付位置など)、登録カー
ド又は登録事項を都道府県警察に送付し又は通知する方法(送付の頻度、
データの受渡し方法など)、登録事項に係る情報の管理のために講ずる措
置(有効期間、登録カードの保存期間など)
、その他登録業務の実施に関
し必要な事項(登録手数料の額、登録の変更及び抹消の取扱いや会計処理)
等は指定団体ごとに異なり、いわゆるローカルルールとなっていること、
②登録の変更及び抹消は自転車法及び防犯登録規則を含め法令等に規定
されていることが必ずしも明確ではなく、指定団体により当該手続の要否
が異なる上、当該手続を必要とする指定団体において独自に実施されてい
ること、③個人間取引を仲介する事業者によっては登録の抹消の要否及び
防犯登録の可否が異なること、④各指定団体の実施要領の記載事項を変更
しようとするときは、防犯登録規則第3条第2項に基づき、その変更の内
容、時期及び理由を記載した書面を都道府県公安委員会(以下「公安委員
会」という。)に提出して、その承認を得なければならず、指定団体の一
存で実施要領を変更することは困難との声があること、⑤防犯登録に要す
る手続において、全国的に、指定団体から委託を受けた自転車販売店等が
防犯登録業務を行う防犯登録所(防犯登録規則第1条第2項第3号に定め
る防犯登録所をいう。以下同じ。
)として、防犯登録に伴い作成した紙の
登録カードを各指定団体が定める実施要領に基づき指定団体に郵送等に
よって送付しており、指定団体は当該登録カードをデジタル化等し、都道

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