資料2 規制改革推進に関する答申(案) (254 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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チ
緊急通行車両の確認に係る申出のオンライン化
【措置済み】
<基本的考え方>
緊急通行車両(災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 76 条第1項
に規定する緊急通行車両をいう。
)は、都道府県又はこれに隣接し若しくは
近接する都道府県の地域に係る災害が発生し、又は正に発生しようとしてい
る場合において、災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため、
同項の規定による車両の道路における通行の禁止又は制限が行われたとき
であっても道路における通行が可能である。
災害時等における迅速かつ円滑な支援物資等の供給を可能とする体制を
構築するため、同法第 50 条第2項の規定により災害応急対策を実施しなけ
ればならない指定公共機関(同法第2条第5号に規定する指定公共機関をい
う。以下同じ。)等は、災害応急対策に必要な物資の緊急輸送等を実施する
ために使用する車両について、災害対策基本法施行令(昭和 37 年政令第 288
号)第 33 条第1項及び第2項に基づき、都道府県知事又は都道府県公安委
員会に対する申出により、当該都道府県知事又は都道府県公安委員会から、
災害が発生し、又は正に発生しようとしている時より前においても、緊急通
行車両(同令第 32 条の2第2号に掲げるものに限る。以下同じ。)として使
用されるものであることの確認を受け、同令第 33 条第3項に基づき、緊急
通行車両確認標章(災害対策基本法施行規則(昭和 37 年総理府令第 52 号)
第6条の2第1項に定める様式の標章をいう。)及び緊急通行車両確認証明
書(同条第2項に定める様式の証明書をいう。)の交付(以下「事前交付」
という。)を受けることができる。さらに、緊急通行車両の確認に係る申出
の手続については、同規則第6条第1項及び第2項により、同令第 33 条第
1項及び第2項の申出は同規則別記様式第3の申出書を同規則第6条第2
項に掲げる添付書類とともに提出して行うものとされている。
令和5年7月、「緊急通行車両の確認等に係る事務手続要領の制定につい
て」(令和5年7月 18 日警察庁交通局交通規制課長通達)(以下「令和5年
課長通達」という。)により、警察庁から都道府県警察等に対し、災害発生
前における緊急通行車両であることの確認を受けた車両が増えることによ
り、災害発生時等において緊急交通路の指定がなされた直後から、多くの緊
急通行車両が被災地での災害応急対策に向かうことができるようになるほ
か、災害発生時等における都道府県公安委員会等の負担軽減にもつながるこ
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