資料2 規制改革推進に関する答申(案) (263 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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響により、気象災害が激甚化・頻発化しており、また、南海トラフ地震及び
首都直下地震等の大規模地震の発生も切迫している。こうした大規模災害か
ら国民の生命・財産・暮らしを守り、国家・社会の重要な機能を維持するた
めには、防災・減災、国土強靱化の取組を平時から切れ目なく推進すること
が不可欠であり、特に、事前防災の取組や、災害発生後の応急対策等が喫緊
の課題となっている。これらの取組の実効性を確保するためには、物流の観
点からも、災害時等における国民の安全・安心を確保する体制を構築するこ
とが重要である。
こうした中、一般貨物自動車運送事業者(貨物自動車運送事業法(平成元
年法律第 83 号)第3条に基づき、一般貨物自動車運送事業(同法第2条第
2項に規定する一般貨物自動車運送事業をいう。以下同じ。)について国土
交通大臣の許可を受けた者をいう。以下同じ。)は、平時における物流を担
う基幹的な社会インフラであるとともに、災害時等においても支援物資等の
貨物運送を通じて、経済社会を維持させるという重要な役割を果たしている
が、被災地等における一般貨物自動車運送事業者(以下「派遣先事業者」と
いう。)の運転者(事業用自動車の運転者をいう。以下同じ。
)が被災した場
合、トラック等に乗務できない場合があるため、被災地等での支援物資等の
貨物運送に支障が生じる。このため、派遣先事業者及びその関係事業者にお
いては、臨時的な措置として、被災地等以外に所在する一般貨物自動車運送
事業者の運転者に対して、派遣先事業者のトラック等を利用した貨物運送の
代行を依頼するニーズが存在するが、この臨時の運転者による貨物輸送の代
行が適法であるかが不明確であるとの声がある。
この点について、国土交通省は、規制改革ホットラインへの回答(令和7
年 12 月 18 日公表)を通じて、以下に掲げる一定の場合、適法であることを
明らかにしている。まず、前提として、一般貨物自動車運送事業者は、輸送
の安全の確保のため、貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令
第 22 号。以下「安全規則」という。)第3条第1項に基づき、事業計画(同
法第4条第1項第2号に定める事業計画をいう。以下同じ。)に従い業務を
行うに必要な員数の運転者を常時選任しておかなければならないとされて
おり、また、安全規則第3条第2項に基づき、当該運転者は日々雇い入れら
れる者等であってはならないとされている。加えて、一般貨物自動車運送事
業者は、安全規則第9条の5に基づき、運転者等台帳を作成し、当該運転者
の属する営業所に備えて置くこと、また、安全規則第 10 条に基づき、運転
者に対して指導及び監督することその他の同法及び安全規則に基づく一般
貨物自動車運送事業の輸送の安全の確保に関する事項を遵守することが求
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